○愛荘町福祉用具貸出事業運営要綱

平成18年2月13日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、介護者の負担軽減と要援護老人等の自立促進のために、要援護老人等が、適切な福祉用具の選択ができるように、福祉用具の貸出しを行い、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 町が、貸出しを行うものとする。

(対象者)

第3条 町内在住で在宅の者とし、次の各号のいずれかを満たす者とする。

(1) 65歳以上の寝たきり老人

(2) 身体障害者で常時臥床している者

(3) その他町長が福祉用具を必要と認めた者

(貸出機器)

第4条 貸出しする福祉用具は、別表第1または別表第2に掲げるものとする。

(貸出方法)

第5条 借用を希望する者は、借用書(様式第1号)を町長に提出し、福祉用具を借用するものとする。

(返却方法)

第6条 借用者は、届出書(様式第2号)を町長に提出し、福祉用具を返却するものとする。

(費用負担)

第7条 福祉用具の使用料は、無料とする。ただし、別表第1に掲げる福祉用具の借用者は、福祉用具返却時に次に掲げるものを負担することとする。

(1) 消耗品代(シーツ等)

(2) クリーニング代

(貸出期間)

第8条 福祉用具を借用できる期間は、最長1箇月間を限度とする。ただし、特別な事情がある場合は、相談の上決定することとし、延長決定の際借用者は、届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(故障)

第9条 耐用年数経過後による故障の修理費用については、町で負担するものとする。ただし、借用者の故意による破損については、借用者で修理費用を負担するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町福祉用具貸出事業運営要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第4条、第7条関係)

福祉用具一覧表

種目

台数

エアーマット

16

別表第2(第4条関係)

福祉用具一覧表

No.1

種目

台数

種目

台数

シャワースカール

2

四脚杖

2

木製ポータブルトイレ

2

歩行車(前輪キャスター)

1

ノルディクスライド

5

歩行車(4輪キャスター)

1

入浴補助台

2

シルバラード円座

1

ラクラク食器A・B・C

2

ビーズパット角さん

1

リハビリシューズ婦人用

2

ドーナツパット

1

リハビリシューズ紳士用

2

介助ベルト

1

ノンスリップシート

2

車いす用あんしんベルト

2

風呂マット

7

マジックハンド(ピストル型)

2

洗髪器

1

入浴補助手すり

2

浴槽台

1

ポータブルトイレ用フレームささえ

1

ナーシング医療用ムートン

2

洋式用トイレの手すり MW―30

1

足浴器

1

イージーベルト M5750

1

踏み台

1

ミニブーム 5751

1

ポータブルトイレ

2

イージーグライト 5752

1

歩行器

1

ロホクッション NS―211

1

簡易浴槽

1

ソロクッション NS―231

1

安楽便器

1

ファインブルー5点セット F510

1

ステッキ・T字杖

1

木の実4点セット F520

1

ビーズスティック

1

台付き爪切り L306

1

福祉用具一覧表

No.2

種目

台数

ボタンエイド(ゴム柄)L310

1

ボタンエイド(木柄)L311

1

ボタンエイド(カギ型)L312

1

車いす NC―1168

1

セーフティアーム交互式 KSA

1

らくらくウォーカー 0050

1

オパル 2000

1

サンケンマット ねがえり

1

アルミリクライニング 車いす

1

車いす用テーブル(前後式)

1

パラマウントベッド 床走行式電動リフト

1

パラマウントベッド スリングシート(ハーフサイズ)

1

パラマウントベッド スリングシート(フルサイズ)

1

すべり止めシート 角マット

1

ニューバスボード“楽浴”

1

すべり止め浴槽マットあんしん

1

ユーランド座浴重ねイシ

1

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愛荘町福祉用具貸出事業運営要綱

平成18年2月13日 告示第54号

(平成18年2月13日施行)