○愛荘町食の自立支援事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者および重度身体障害者等に対し、食の自立の観点から十分なアセスメントを行い、計画的かつ有機的に提供する配食サービス(以下「サービス」という。)を実施する。また、サービスを受けることができる者の安否を確認し異常があった場合は、関係機関等へ連絡するとともに、食の自立と生活の健全化および利用者等の身体的・精神的な負担の軽減を図ることとする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は町とし、サービスは町が指定する給食配食業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 サービスの対象者(以下「利用対象者」という。)は、町内に居住する次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の住民税非課税世帯のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、調理が困難な状況にある者

(2) 身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者であって、心身の状況、傷病ならびに世帯の状況等の理由により調理が困難なものまたは適切な食事の供与が困難と認められるもの

(3) その他町長が必要と認めた者

(サービスの申請および決定等)

第4条 サービスを受けようとするときは、利用対象者またはその家族等は、食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに利用対象者の心身の状況、その置かれている環境、利用対象者およびその家族等の希望等の情報を収集、分析するとともに地域住民が主体となった活動も含めた社会資源の状況を勘案して、基本情報(様式第2号)、課題分析《アセスメント》概要(様式第2号の2)および食のアセスメント票(様式第2号の3)を作成するものとする。この場合において、利用対象者が、介護保険に係る居宅サービス計画の作成を依頼しているときは、居宅サービス計画の作成を行う指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に、その他の利用対象者については、地域包括支援センターに、町長が依頼して行うものとする。

3 町長は、前項のアセスメント票に基づき、福祉サービス調整会議において利用調整を行い、利用の可否を決定し、申請者に対し食の自立支援事業支給決定(却下)通知書(様式第4号)により通知する。支給を決定した者については、アセスメント結果・利用調整シート《食プラン》(様式第3号)を作成し、食の自立支援事業対象者登録台帳(様式第5号)に登録(以下「登録者」という。)するものとする。

4 町長は、前項のアセスメント結果・利用調整シートの内容と配食サービスの実施状況および利用者の状態等を定期的(3箇月から6箇月までの間)に確認し、必要に応じ配食サービスの再調整を行うものとする。この場合において、配食サービスの再調整については、前2項の規定を準用する。

(利用回数)

第5条 登録者に対するサービスは、1日2食(昼食・夕食)以内で週5日以内とし、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が特に定めた日

(補助)

第6条 町は、サービスの費用に対し、2分の1を補助するものとする。

なお、補助基準額は、1食につき600円(消費税および地方消費税を除く。)以内とする。

(届出義務)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに食の自立支援事業登録者資格喪失届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所を町外に変更したとき。

(2) 入院または施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(5) 登録者がサービスを辞退するとき。

(請求および支払)

第8条 業者は、月ごとに登録者に提供したサ一ビスの内容、利用回数等を記録し、毎月の食の自立支援事業報告書(様式第7号)を翌月の10日までに提出し、その費用の2分の1の額を、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福祉配食サービス事業実施要綱(平成12年秦荘町告示第39号)または配食サービス事業実施要綱(平成16年愛知川町訓令第9号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月5日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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愛荘町食の自立支援事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第55号

(平成28年9月5日施行)