○愛荘町食の自立支援事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者および重度身体障害者等に対し、食の自立の観点から十分なアセスメントを行い、計画的かつ有機的に提供する配食サービス(以下「サービス」という。)を実施する。また、サービスを受けることができる者の安否を確認し異常があった場合は、関係機関等へ連絡するとともに、食の自立と生活の健全化および利用者等の身体的・精神的な負担の軽減を図ることとする。
(実施主体)
第2条 事業実施主体は町とし、サービスは町が指定する給食配食業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 サービスの対象者(以下「利用対象者」という。)は、町内に居住する次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の住民税非課税世帯のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、調理が困難な状況にある者
(2) 身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者であって、心身の状況、傷病ならびに世帯の状況等の理由により調理が困難なものまたは適切な食事の供与が困難と認められるもの
(3) その他町長が必要と認めた者
(サービスの申請および決定等)
第4条 サービスを受けようとするときは、利用対象者またはその家族等は、食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用回数)
第5条 登録者に対するサービスは、1日2食(昼食・夕食)以内で週5日以内とし、次に掲げる日を除くものとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が特に定めた日
(補助)
第6条 町は、サービスの費用に対し、2分の1を補助するものとする。
なお、補助基準額は、1食につき600円(消費税および地方消費税を除く。)以内とする。
(1) 住所を町外に変更したとき。
(2) 入院または施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(5) 登録者がサービスを辞退するとき。
(請求および支払)
第8条 業者は、月ごとに登録者に提供したサ一ビスの内容、利用回数等を記録し、毎月の食の自立支援事業報告書(様式第7号)を翌月の10日までに提出し、その費用の2分の1の額を、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月5日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。