○愛荘町在日外国人福祉給付金支給要綱

平成18年2月13日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかった者または既に障害が発生していたため障害年金等の支給対象とならなかった者に対し、高齢者福祉給付金または障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者を含む。次項において同じ。)とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間、引き続き外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)があった者であって、かつ、平成24年7月9日から住民基本台帳に記載がある者

(3) 障害者福祉給付金の支給を受けていない者

(4) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録があった者であって、現に本町の住民基本台帳に記載がある者

2 障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間、引き続き外国人登録があった者であって、かつ、平成24年7月9日から住民基本台帳に記載がある者

(3) 障害の程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者

(4) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者

(5) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録があった者であって、現に本町の住民基本台帳に記載がある者

3 前2項の規定にかかわらず、現に本町において住民基本台帳に記載がない者であっても、その記載がない理由が本町または本町を所管する福祉事務所が本町の区域外に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設に入所措置したことによるものもしくは介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設に入所したことによるものであるときは、入所している期間に限り、第1項または前項の支給対象者とみなす。

4 第1項または第2項の規定にかかわらず、滋賀県内の市町村または福祉事務所が、本町に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設に入所措置したことによるものもしくは介護保険法第7条第19項に規定する介護保険施設に入所したことにより、本町の住民基本台帳に記載するに至った者は、第1項または第2項の支給対象者としない。

(支給額)

第3条 高齢者福祉給付金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。

2 障害者福祉給付金の支給額は、1人につき月額5万円とする。

(支給申請および決定)

第4条 福祉給付金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに高齢者福祉給付金については様式第1号により、障害者福祉給付金については様式第2号により、申請しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、町長が適当と認めるときは、期限後に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の適否を決定し、申請者に対し様式第3号により通知するとともに、福祉給付金受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(支給の始期および終期)

第5条 町長は、前条の規定により福祉給付金を支給することを決定したときは、平成8年4月分から福祉給付金の支給を開始し、福祉給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)が、第2条に規定する支給対象者でなくなった日の属する月分まで支給するものとする。

2 町長は、前条第1項ただし書の規定により同項に規定する期限を過ぎて福祉給付金の支給の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。

3 町長は、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村から本町へ転入した者から、福祉給付金の支給の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。

(支給日)

第6条 福祉給付金は、毎年4月、8月および12月の年3回に、それぞれ前月までの分を20日に支給する。ただし、当該支給日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給するものとする。

2 町長は、第4条第1項本文の規定により、平成9年3月31日までに福祉給付金の支給申請をした者に対する平成8年4月から申請をした月までの福祉給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、支給の決定後速やかに行うものとする。

(支給の制限)

第7条 福祉給付金は、受給権者が別表に掲げる公的年金(以下「公的年金」という。)を受給しているときは、支給しない。ただし、当該公的年金の受給額が第3条の福祉給付金の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。

2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。

3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年所得額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者または扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するものをいう。)の前年所得額が、旧国年政令第6条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは月額4,000円を減額して支給し、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

5 障害者福祉給付金は、受給権者の前年所得額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

6 障害者福祉給付金は、受給権者が身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設の入所者または通所者であるときは、1年につき、愛荘町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成18年愛荘町規則第62号)別表第1被措置者費用徴収基準表階層区分2または愛荘町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する条例(平成18年愛荘町条例第113号)別表第8負担基準月額表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。

7 町長は、前各項の規定により福祉給付金の支給の制限を決定したときは、受給権者に様式第5号により、通知するものとする。

(受給権者の届出義務)

第8条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が別に定める様式により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 公的年金の受給権が発生したとき。

(2) 住所または扶養義務者に変更を生じたとき。

(3) 障害者福祉給付金の受給権者にあっては、障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき。

2 障害者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、町長が必要と認めるときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。

(福祉給付金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部または一部を返還させることができる。

(受給権者が死亡した場合)

第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、当該受給者の死亡時においてその受給者と生計を同じくしていたものは、町長に対し当該未支給の福祉給付金を請求することができる。

(譲渡および担保の禁止)

第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年秦荘町告示第13号)または在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年愛知川町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月9日告示第67号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく年金たる給付

(9) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(10) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済連合会が支給する年金たる給付

(13) 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(15) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(16) その他前各号に掲げるものに準ずる公的年金たる給付

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様式第3号 略

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様式第5号 略

愛荘町在日外国人福祉給付金支給要綱

平成18年2月13日 告示第56号

(平成24年7月9日施行)