○愛荘町生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、既設の便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造しようとする生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定に基づく生活扶助を受けている者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、もって水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者で、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住しているものとする。

(補助対象工事)

第3条 補助対象となる工事は、次に掲げる工事等とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器およびこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む。)

(2) 下水道に接続するために必要な排水設備工事

(3) 便槽の撤去工事

2 前項の工事は、1世帯につき1の便所および排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、工事に要する費用の相当額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、愛荘町下水道条例施行規則(平成18年愛荘町規則第84号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する排水設備等計画確認申請の際に、水洗便所改造工事補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、当該申請者に水洗便所改造工事補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助対象工事の実施)

第7条 前条の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象工事を愛荘町下水道排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)に行わせなければならない。ただし、補助決定者から申出があった場合は、補助決定者に代行して、町長が補助対象工事を発注するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、補助事業完了実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 規則第8条第1項に規定する排水設備工事完了届(写し)

(2) 補助対象工事に関する契約書(写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、水洗便所改造工事補助金確定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の確定通知を受けた補助決定者は、水洗便所改造工事補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、補助決定者が必要と認めるときは、補助金の請求および受領に関する行為を補助対象工事を施工した指定工事店の委任状(様式第6号)により委任することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第6条の交付決定通知を受け取った日から30日以内に第3条の工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(平成10年秦荘町告示第46号)または愛知川町生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付要綱(平成8年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第57号

(平成18年2月13日施行)