○愛荘町成年後見制度利用支援事業要綱

平成18年2月13日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、愛荘町が行う助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、後見等開始の審判の申立てを行おうとする者または後見等開始の審判の請求が行われ、家庭裁判所により成年後見人等が選任された者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 資産、預貯金等がなく、審判申立費用または成年後見人等の報酬の全部または一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者

(3) 町長が、前2号に準じ必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有しない者

(2) 負担能力のある親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)等に扶養されている者

(3) 親族が成年後見人等に就任している者

(4) 他の市区町村において同様の助成制度を受けることができる者

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費、助成金の額および上限額は別表第1に掲げるとおりとする。ただし、被後見人等の死亡後に助成を行う際の報酬額については、遺留財産を報酬に充当してもなお不足する金額と助成上限額とを比較して少ない額とする。なお、死亡時に被後見人等に預貯金があるにもかかわらず、その者の成年後見人等であった者が後見人等報酬額を控除せず相続人に預貯金を引き継いだ後に支給申請を行った場合は、助成の対象としない。

(助成の申請)

第4条 助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者もしくは弁護士その他の代理人または成年後見人等とする。

2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、別表第2に掲げる申請書および添付書類を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類および当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、助成金の交付の可否の決定をしたときは、成年後見制度利用支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、成年後見制度利用支援助成金交付請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。

(変更届出)

第7条 助成決定者またはその成年後見人等は、本人の資産状況もしくは生活状況の変化があると認めるとき、または死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、成年後見制度利用支援助成資格変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 第7条の規定により助成を受けた対象者は、助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、助成を受けた対象者または対象者の代理人としての成年後見人等もしくは対象者の親族等の関係人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、既に助成した金額の全部または一部を返還させることができる。

(1) 前条の規定に違反する行為があったとき。

(2) 正当な理由なく前条の届出をしなかったとき

(3) その他不正の手段により助成を受けたとき

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、成年後見制度利用支援等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町成年後見制度利用支援事業要綱(平成17年愛知川町告示第23号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成22年3月15日告示第15号)

この告示は、平成22年3月15日から施行する。

(令和4年11月25日告示第87号)

この告示は、令和4年11月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成の種類

助成対象経費

助成の金額

上限額

審判申立費用助成

後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等

左欄に掲げる費用の合計額の10/10

10万円

後見人等報酬助成

家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項、第50項および第80項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額

介護保険サービス等福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他町長が認める経費および成年後見人等の報酬の合計が、対象者の収入等を超過した場合に、当該超過した費用の額。ただし、月の途中で助成を開始し、または中止した月にあっては、日割計算により算出した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(1) 助成対象者が自宅等で生活しているとき上限月額2万8,000円

(2) 助成対象者が施設に入所しているとき上限月額1万8,000円

別表第2(第4条関係)

助成の種類

申請書

添付書類

提出期限

審判申立費用助成

成年後見制度利用支援申立費用助成申請書(様式第1号)

(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し

(2) 後見等開始の審判が確定したことが分かる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)

(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く。)

(4) 支出の証拠となる書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)

後見等開始の審判の確定の日の翌日から起算して1年以内

後見人等報酬助成

成年後見制度利用支援報酬助成申請書(様式第2号)

(1) 後見等事務の報告書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの

(3) 金銭出納簿および領収書の写し等必要経費の分かるもの

(4) 財産目録等の写し等資産状況の分かるもの

(5) 報酬付与の審判書謄本の写し

(6) 対象者の代理人としての成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書または後見等開始の審判書謄本および確定証明書の写し

報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内

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愛荘町成年後見制度利用支援事業要綱

平成18年2月13日 告示第59号

(令和4年11月25日施行)