○愛荘町福祉医療費助成条例施行規則
平成18年2月13日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町福祉医療費助成条例(平成18年愛荘町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第7号の2の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第7号の2に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(条例第2条第7号の2の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第7号の2に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 児童心理治療施設
(4) 児童自立支援施設
(附加給付の取扱い)
第3条 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度障害者(児)、ひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等および父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額とする。
2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。
(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法)
第5条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、措置令第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。
(受給券の更新)
第7条 受給券は条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者または保護者は受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号その2)および添付書類等に受給券を添えて町長に提出し更新を受けることができる。
3 町長は、助成対象者または保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券の再交付)
第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを町長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第9条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する者となったとき。
(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(4) 受給券の記載事項に変更が生じたとき
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく医療費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
(6) 母等または父等が配偶者のない女子または男子でなくなったとき。
(7) 母等または父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。
(8) 児童が母等または父等に扶養されなくなったとき。
(9) ひとり暮らし寡婦またはひとり暮らし高齢寡婦
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年秦荘町規則第10号)または福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年愛知川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年3月31日規則第102号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月12日規則第108号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別記様式第3号(その2)の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成20年3月5日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則中、別記様式第2号の規定については、平成20年7月31日まで、なお従前の様式による。
付則(平成22年3月10日規則第4号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月5日規則第4号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成25年7月1日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年6月12日規則第11号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成26年6月12日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年1月1日規則第7号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年5月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成28年4月1日より適用する。
付則(平成29年2月3日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月28日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(愛荘町福祉医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日規則第12号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年4月1日規則第13号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年1月10日規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
様式第1号 削除
様式第2号(その4) 削除
様式第3号(その7) 削除