○愛荘町児童福祉法施行細則

平成18年2月13日

規則第51号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付または修理の申請)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付または修理の申請は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補装具交付・修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(交付の決定等)

第3条 町長は、法第21条の6第1項の規定による補装具の交付または修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の6第1項の規定による補装具の交付または修理の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿の整備)

第4条 町長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第5号)を備え、必要事項を記載しておくものとする。

(居宅生活支援の支給申請)

第5条 法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする障害児の保護者は、支給申請書(様式第6号)および施行規則第20条第2項の規定による添付書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第20条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(支給決定および利用者負担額の決定)

第6条 町長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第21条の11第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、支給の決定を行う場合には、法第21条の11第3項に定める事項を定めなければならない。

3 町長は、支給決定の際、利用者およびその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定するものとする。

4 町長は、前3項に定める事項を決定したときは、その旨を居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定(変更)通知書(様式第7号)および居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定(変更)通知書(様式第8号)により、利用者およびその扶養義務者に通知するものとする。

5 利用者負担額の変更については、前項のとおりとする。

(不支給の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定保護者に対し、法第21条の11第5項の規定により、居宅受給者証を交付しなければならない。

2 町長は、受給者証を破り、汚し、または失った支給決定保護者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。

3 前項の規定により受給者証の再交付を申請する支給決定保護者は、再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(支給量の変更の申請)

第9条 居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第21条の13第1項の規定により、町長に対し、支給量変更申請書(様式第11号)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。

(支給量の変更決定)

第10条 町長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、町長は、法第21条の13第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

2 町長は、支給量変更の決定を行った場合には、法第21条の13第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支給量変更の決定を行った場合は、支給量変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第11条 居宅介護またはデイサービスの契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したときまたは契約支給量を変更したときは、契約内容報告書(様式第13号または様式第14号)により、その契約内容を町長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(支給管理台帳の作成)

第12条 町長は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し管理するために、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第15号)を作成し、保管しなければならない。

(サービス提供実績記録票の作成)

第13条 事業者は、居宅生活支援の種類ごとに、サービスを提供したその都度、実績を、次に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。

(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第16号)

(2) デイサービス提供実績記録票(様式第17号)

(3) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第18号)

2 サービス提供実績記録票は、事業者が、支援費の請求をする際に、その写しを併せて提出しなければならない。

(支援費の請求)

第14条 事業者は、法第21条の11第8項および第9項の規定により町長に対して、提供したサービスの種類ごとの内訳を明確にし、次項から第4項までに定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。

2 居宅生活支援費の請求

(1) 請求書

(2) 居宅生活支援費明細書

(3) サービス提供実績記録票の写し

3 前項第2号の居宅生活支援費明細書は、サービスの種類ごとに次のとおりとする。

(1) 居宅介護

(2) デイサービス

(3) 短期入所

4 居宅支給決定保護者が、前3項による代理受領の手続によらず、償還払による支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書(様式第19号)を記入し、事業者発行の領収書およびサービス提供証明書を添えて、町長に対して、支援費の請求を行わなければならない。

(審査および支払)

第15条 町長は、前条により事業者より提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突き合わし、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により事業者から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者に支払わなければならない。

3 町長は、法第21条の11第11項の規定により支援費の支払に関する事務を委託することができる。

4 町長は、支給決定障害者が、前条第4項の規定により代理受領の手続によらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払による支払方式により、直接、支援費を支払うことができる。

(氏名、居住地等の変更届)

第16条 居宅支給決定保護者は、居宅支給決定保護者および居宅支給決定に係る児童の氏名、扶養義務者、居住地等の変更をしようとするときは、あらかじめ、町長に対し、氏名・居住地等変更届(様式第20号)を提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第17条 町長は、支給決定の取消しを行った場合、居宅支給決定取消通知書(様式第21号)により、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し通知するものとする。

2 支給決定の取消しを行った町長は、法第21条の14第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定保護者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(文書の提出等)

第18条 町長は、法第21条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問または照会に関する事務に従事する吏員に、支援費の支給に関して調査のための質問または照会に関する事務に係る調査吏員の権限を委任する。

2 前項の規定により事務の権限を委任された調査吏員は、同項の事務を行う場合においては、調査吏員証(様式第22号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法施行細則(平成12年秦荘町規則第6号)または児童福祉法施行細則(平成12年愛知川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町児童福祉法施行細則

平成18年2月13日 規則第51号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第51号