○愛荘町保育園条例

平成18年2月13日

条例第107号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町に保育園を設置する。

(名称および位置)

第2条 保育園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立つくし保育園

愛荘町川原680番地

(職員)

第3条 保育園には、園長、保育士その他必要な職員を置き、町長がこれを任免する。

(保育料)

第4条 法第24条第1項により保育園に入園する児童の保護者は、町長が指定する期日までに保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)の範囲で規則で定める額とする。

3 同条第1項の町外の入園児童については、支援法第27条第3項第2号または第28条第2項第1号もしくは第2号の規定により当該児童の住所地の市町村が定める額とする。

(延長保育料)

第5条 支援法第59条第2号の規定による時間外保育を利用する保護者は、町長が指定する期日までに延長保育料を納付しなければならない。

2 前項の延長保育料の額は、1日300円を限度とし規則で定める。

(一時預かり利用料)

第6条 法第34条の12第1項の規定による一時預かり事業を利用する保護者は、町長が指定する期日までに利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、1日5,000円を限度とし規則で定める。

(保育料および利用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料および利用料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成27年3月6日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町保育園条例

平成18年2月13日 条例第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 条例第107号
平成27年3月6日 条例第12号
平成28年3月7日 条例第14号
令和2年3月6日 条例第13号