○愛荘町人権・同和保育所運営委員会要綱
平成18年2月13日
告示第61号
(設置)
第1条 人権を大切にする心を育て、全ての児童の健やかな成長と発達を促すため、保育所保護者および関係機関(者)との連携を充実強化し、人権・同和保育の充実を図るため、人権・同和保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は20人以内とし、次に掲げる者により組織する。
(1) 行政担当者
(2) 保護者代表
(3) 地域総合センター職員
(4) 識見を有する者
(5) 関係機関の代表
(委員長および副委員長)
第3条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要により招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、愛荘町立つくし保育園に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。