○愛荘町人権・同和保育所運営委員会要綱

平成18年2月13日

告示第61号

(設置)

第1条 人権を大切にする心を育て、全ての児童の健やかな成長と発達を促すため、保育所保護者および関係機関(者)との連携を充実強化し、人権・同和保育の充実を図るため、人権・同和保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は20人以内とし、次に掲げる者により組織する。

(1) 行政担当者

(2) 保護者代表

(3) 地域総合センター職員

(4) 識見を有する者

(5) 関係機関の代表

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要により招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、愛荘町立つくし保育園に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町人権・同和保育所運営委員会要綱

平成18年2月13日 告示第61号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 告示第61号