○愛荘町児童遊園条例

平成18年2月13日

条例第109号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的として、本町に児童遊園を設置する。

(名称および位置)

第2条 児童遊園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立山川原東児童遊園

愛荘町山川原120番地

愛荘町立山川原中児童遊園

愛荘町山川原25番地

愛荘町立川久保児童遊園

愛荘町川久保193番地

(児童の遊びを指導する者)

第3条 児童遊園には、児童の遊びを指導をする者(以下「児童厚生員」という。)を置く。

2 児童厚生員は、児童厚生事業に関し、特別の学識経験を有する者から町長が委嘱する。

(入園者の義務)

第4条 入園中の者は、児童遊園内においては、すべて児童厚生員の指示に従わねばならない。

(児童厚生員の保管義務)

第5条 児童厚生員は、児童遊園の設置について、必要な注意をもって正常な状態に維持するよう努めなければならない。

2 児童厚生員は、常に遊具、器具および附属物が損傷し、または滅失しないよう最善の注意を怠ってはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童遊園設置条例(昭和44年秦荘町条例第21号)または町立児童遊園設置条例(昭和44年愛知川町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月8日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

愛荘町児童遊園条例

平成18年2月13日 条例第109号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 条例第109号
平成30年3月8日 条例第3号