○愛荘町児童遊園管理運営規則
平成18年2月13日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町児童遊園条例(平成18年愛荘町条例第109号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、愛荘町立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園者)
第2条 児童遊園に入園できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童でなければならない。ただし、乳児および幼児については、保護者の同伴を必要とする。
(危害防止)
第3条 受託者および入園者は、児童遊園内における児童の危害防止に最善の努力をし、必要な措置を怠ってはならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。