○愛荘町児童遊園管理運営規則

平成18年2月13日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町児童遊園条例(平成18年愛荘町条例第109号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、愛荘町立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園者)

第2条 児童遊園に入園できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童でなければならない。ただし、乳児および幼児については、保護者の同伴を必要とする。

(危害防止)

第3条 受託者および入園者は、児童遊園内における児童の危害防止に最善の努力をし、必要な措置を怠ってはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童遊園管理運営規則(昭和44年秦荘町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす

愛荘町児童遊園管理運営規則

平成18年2月13日 規則第55号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第55号