○愛荘町母子保健事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく母子保健事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は町とする。

(事業の対象者)

第3条 この事業を受けることができる者は、町内に在住する者とする。

(事業の種類)

第4条 母子保健事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 母子健康手帳の交付

(2) 妊婦健康診査

(3) 乳幼児健康診査

(4) 健康教育

(5) 健康相談

(6) 訪問指導

(母子健康手帳の交付)

第5条 法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「手帳」という。)は、妊娠の届出をした者に対して交付するものとする。

2 前項の規定により手帳の交付を受けた者が、手帳を破損し、または紛失したときは、該当者の申出に基づき、町長は手帳の再交付をするものとする。

(妊婦健康診査)

第6条 法第13条の規定により、妊娠中の健康管理の徹底を図るため妊婦健康診査を実施する。

(乳幼児健康診査)

第7条 法第12条および第13条に基づき、心身にわたる健康管理についての適切な指導を行うとともに、心身障害、各種疾病を早期に発見し、早期に治療上の指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持増進を図るため乳幼児健康診査を実施する。

(健康教育)

第8条 法第9条、第10条および第14条に基づき、妊娠、出産または育児、栄養に関する指導援助および乳幼児の健全な発育を支援するため各種の健康教育を実施する。

(健康相談)

第9条 法第9条、第10条および第14条に基づき、妊娠、出産または育児、栄養に関する指導援助および乳幼児の健全な発育を支援するため各種の健康相談を実施する。

(訪問指導)

第10条 法第10条、第11条および第17条に基づき、妊産婦および新生児、乳幼児に対して訪問指導を実施する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の母子通所学級実施要領(昭和63年10月1日)、乳幼児健康診査実施要領(平成9年4月1日)、新生児・妊産婦訪問実施要領(平成9年4月1日)、愛知川町新生児・妊産婦訪問指導実施要綱(平成10年訓令第6号)、乳幼児発達相談事業実施要領(平成9年4月1日)、B型肝炎母子感染防止事業実施要綱(平成11年秦荘町告示第26号)、愛知川町B型肝炎母子感染防止事業実施要綱(平成9年訓令第8号)、妊婦健康診査実施要綱(平成11年秦荘町告示第27号)、愛知川町医療機関委託妊婦健康診査実施要綱(平成9年訓令第7号)、離乳食教室実施要項(平成13年4月1日)、妊婦サロン実施要項(平成15年4月1日)またはすくすくすこやか教室実施要綱(平成16年訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月30日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

愛荘町母子保健事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第74号

(平成21年4月1日施行)