○愛荘町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第76号
(目的)
第1条 この事業は、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている児童等に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。
(給付の申請)
第4条 町長は、用具の給付を希望する対象者の保護者に対し、申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作または販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具の確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担および支払)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に「日常生活用具給付券」に添えて、前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 市町村は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定による扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定により支払った費用の請求は、「日常生活用具給付券」を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 事業の実施主体は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(国の補助)
第10条 国は、別に定めるところにより補助するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |