○愛荘町児童手当事務取扱規則

平成18年2月13日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当および法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して町が処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。

(関係部門間の連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者またはその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず町の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(受給者台帳)

第5条 前条第1号の受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第6条 第4条第2号の関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第2号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、返戻・保留カードの作成を省略することができる。

(調査員証交付簿)

第7条 第4条第3号の受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第3号により作成し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったときおよび返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(父母指定者管理台帳)

第8条 第4条第4号の父母指定者管理台帳(以下「父母指定管理台帳」という。)は父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童で本町に住所を有するものについて様式第4号により作成する。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第9条 規則第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(認定請求書の処理)

第10条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記入することとし、次の~クについては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものおよび同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第5号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定される理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、第4条第4号の父母指定者管理台帳または規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。

また、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立て書および当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第5号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 またはの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたときまたは保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること。

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第5号の3により通知すること。

(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記入すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

5 規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第7号による認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には様式第7号による認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第11条 規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童(特例給付支給要件児童を含む。以下同じ。)となった者の氏名および改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

5 規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第12条 規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項および第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

4 規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第9号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 規則第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第8号を用いて額改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(施設受給者の職権に基づく額改定の処理)

第14条 規則条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第9号を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を、受給者に通知するものとする。

(現況届の処理)

第15条 規則第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき、または同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項または第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第6号を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

2 愛荘町長は規則第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。

(氏名変更届の処理)

第16条 規則第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第17条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者または支給要件児童の氏名および住所等を公簿等および添付書類により確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所および変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第18条 規則第7条第1項の届出書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格台帳に消滅事由および消滅年月日を記入すること。

(2) 当該届出者が一般受給者の場合は様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

(4) 父母指定者について支給対象となる児童が町外に住所を有するときは、前3号の処理をし、児童の住所地の市町村に対して、様式第12号により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第19条 規則第7条第1項の受給事由消滅届または同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第20条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第17条または第18条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第21条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条に定める日に当たるときは、その前日を支払日とする。ただし、同項ただし書の規定による支払については、この限りでない。

2 児童手当等の支払を行う場合には、一般受給者の場合は様式第13号を用いて、施設等受給者の場合は様式第14号を用いて、児童手当等支払通知書を、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、愛荘町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(未支払請求書の処理)

第22条 規則第9条第1項の未支払児童手当等請求書または同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第15号を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第16号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第15号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第16号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(支払の一時差止めの処理)

第23条 法第10条の規定により児童手当等の額の全部または一部を支給しないこととしたときもしくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者の場合は様式第17号を用いて、施設等受給者の場合は様式第18号を用いて、受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第24条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第25条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童等手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(寄附に係る事務処理)

第26条 請求者等からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 規則第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条または第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、愛荘町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、愛荘町長は、様式第19号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合または申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

5 請求者等が、寄附の内容を変更し、または寄附を撤回しようとする場合における様式第20号による申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

6 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合または支給額の減額により支給額が申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第27条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 規則第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額または法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、愛荘町長は様式第21号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者等の氏名とが異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと認められる場合は、申出書をその提出者に返戻するものとする。

5 請求者等が、申出書の内容を変更し、または、申出書を撤回しようとする場合における様式第22号による申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第28条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第23号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額または法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第29条 個人番号変更等申出書(様式第24号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

2 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

3 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当事務取扱規程(平成12年秦荘町訓令第1号)または児童手当事務取扱規則(平成12年愛知川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月1日規則第106号)

この規則は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年10月1日規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月19日から適用する。

(経過措置)

2 情報連携の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

(平成30年6月1日規則第15号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第11号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

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愛荘町児童手当事務取扱規則

平成18年2月13日 規則第56号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第56号
平成18年6月1日 規則第106号
平成24年10月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年5月15日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第6号
平成30年6月1日 規則第15号
平成31年3月1日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第13号
令和3年5月1日 規則第11号
令和4年9月15日 規則第8号