○愛荘町老人福祉法施行細則

平成18年2月13日

規則第57号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項または第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者措置台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録簿(様式第4号)

(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(7) 養護受託者台帳(様式第8号)

(決定通知等)

第3条 町長は、法第10条の4第1項または第2項の措置の開始または変更を行ったときは、在宅措置開始(変更)通知書(様式第9号)により、措置の廃止または停止を行ったときは、在宅措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、法第11条第1項各号の措置の開始または変更を行ったとき(入所を依頼した施設または養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、施設等措置開始(変更)通知書(様式第11号)により、措置の廃止または停止を行ったときは、施設等措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、養護受託申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項各号の規定によって養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体または社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長または養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書または養護委託書の送付を受けた施設の長または養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第18号)または養護受諾(不承諾)(様式第19号)により、入所もしくは養護を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、被措置者の措置を変更したときは措置変更通知書(様式第20号)により、措置を廃止し、または停止したときは入所解除(停止)通知書(様式第21号)または委託解除(停止)通知書(様式第22号)により、それぞれ施設の長または養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)(様式第23号)により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長または養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第24号)により、葬祭を実施する旨またはこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項各号の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長または福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長または福祉事務所長に通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長および養護受託者は、前月分の措置費について、毎月7日までに、措置費請求書(様式第25号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長または養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第26号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年秦荘町規則第5号)または老人福祉法施行細則(平成5年愛知川町細則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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愛荘町老人福祉法施行細則

平成18年2月13日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第57号
平成22年2月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第10号