○愛荘町老人福祉法施行細則
平成18年2月13日
規則第57号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録簿(様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第23号)により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項各号の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長または福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長または福祉事務所長に通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長および養護受託者は、前月分の措置費について、毎月7日までに、措置費請求書(様式第25号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長または養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第26号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成22年2月1日規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。