○愛荘町高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町高齢者生活管理指導短期入所事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 介護サービスの対象外の者および高齢者虐待を受けている者に対して介護予防・生活支援を図るため、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、一時的に養護老人ホーム等に短期入所させ、もって要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、要介護認定において「自立」と判定された高齢者および虐待を受けている高齢者または介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを受けていない者で、生活習慣等の指導が必要なおおむね60歳以上の虚弱な者(以下「要援助者」という。)とする。
(1) 感染症の者またはその疑いのある者
(2) 疾病または負傷のため入院治療が必要な者
(3) その他町長が適当でないと認められる者
(利用施設等)
第4条 この事業の実施施設(以下「受託者」という。)は、養護老人ホームの設備および運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームの空き部屋等を活用して実施するものとする。
(利用期間)
第5条 利用期間は、原則として1週間を限度とする。
(費用)
第6条 この事業の費用については、次によるものとする。
(1) 町長は、受託者に短期入所した要援助者の利用に要する経費を支弁するものとする。
(2) 利用者は、必要な費用のうち利用料等を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、老人短期入所運営事業利用者負担減額・免除等申請書(様式第5号)を提出し、利用料を免除することができるものとする。
(3) 利用料は、介護保険の対象サービスの利用料や日常生活に要する費用等の均衡を考慮しつつ、県費補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。
(4) 利用に当たっての送迎に要する経費は、利用者が負担するものとする。
2 町長は、要援助者の利便を図るため、次に掲げる機関等を経由して申請書を受理することができる。
(1) 愛荘町民生委員児童委員
(2) その他町長が適当と認める者
(調査)
第10条 町長は、必要に応じて要援助者の利用状況等に関する調査を行うものとする。
(報告)
第11条 受託者は、事業の利用状況等を必要に応じて、町長に報告するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第12条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。この場合、町長は受託者と調整を行い、手続はできる限り速やかに行うものとする。
(2) 介護予防・地域支え合い事業等他の在宅福祉サービスとの連携を保つこととする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年6月26日告示第72号)
この告示は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。