○愛荘町高齢者通院支援助成事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、自ら自動車の運転ができない低所得の高齢者が、慢性的な疾患により医療機関へ通院するために必要な交通費の一部を助成することで、疾患の進行を防ぐことによって、介護予防につなげ、安心して生活できる環境を確保することを目的とする。
(助成事業)
第2条 前条の目的を促進するために、タクシー運賃助成事業を実施する。なお、タクシー運賃助成事業では、本町と契約締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車業の免許を受けた法人(以下「協力タクシー機関」という。)が運行する自動車を利用する場合において、その運賃の一部を助成する。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる高齢者(以下「助成対象者」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 満65歳以上の高齢者のみの世帯または満75歳以上の昼間高齢者のみの世帯。世帯構成については、実態とする。ただし、昼間高齢者の定義について、町長が特に必要と認めた者は昼間高齢者と見なす。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者
(3) 在宅において生活している者
(4) 自ら自動車の運転ができない者
(5) 慢性的な疾患により月に1日以上の定期的な通院が必要な者または、慢性的な疾患により2月に1日以上の定期的な通院が必要な者
(6) 住民税非課税の者
(7) 助成対象者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと
2 前項の助成対象者であって愛荘町障害者社会参加促進助成事業の助成を受けているものは、助成対象者として取り扱わないものとする。
3 第3条第1項第5号の該当者であることを証明できる書類として、医療機関の通院証明書または領収書等の原本を申請書提出時に添付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、助成対象者は申請に関する手続を、当該助成対象者から委任された代理の者に行わせることができる。
ア 満65歳以上の高齢者のみの世帯の住民税非課税者で、慢性的な疾患により月に1日以上の定期的な通院が必要な者には年間36枚
イ 満65歳以上の高齢者のみの世帯の住民税非課税者で、慢性的な疾患により2月に1日以上の定期的な通院が必要な者には年間18枚
ウ 満75歳以上の昼間高齢者のみの世帯の住民税非課税者で、慢性的な疾患により月に1日以上の定期的な通院が必要な者には年間24枚
エ 満75歳以上の昼間高齢者のみの世帯の住民税非課税者で、慢性的な疾患により2月に1日以上の定期的な通院が必要な者には年間12枚
3 前2項の決定後における年度途中の交付枚数の変更は認めないものとする。
(助成の資格発生)
第6条 助成資格は、前条の決定を受けた日から発生するものとする。
(助成の資格喪失)
第7条 助成資格は、次の各号のいずれかに該当した日をもって喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(3) その他町長が助成の必要がないと認めたとき。
2 助成資格を喪失したときは、助成決定者またはその家族は速やかに高齢者通院支援助成事業資格喪失届(様式第5号)に未使用の運賃助成券を添付して町長に届け出なければならない。
(助成事業の利用方法)
第8条 第5条においてタクシーチケットの交付を受けた者(以下「タクシー利用者」という。)が、協力タクシー機関を利用したときは、タクシーチケットを乗務員に提出するものとし、タクシー利用者は利用運賃からタクシーチケット(利用1回につき2枚を限度とする。)の金額を控除した額を支払うものとする。
2 町長は、前項による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(1) 本町内で住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) その他町長が変更届をする必要があると認めたとき。
(助成の中止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成を中止し、未使用の運賃助成券の返還を求めることができる。
(1) タクシーチケットを、他人に使用させたと認められるとき。
(2) その他不正な手段により、助成事業を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が助成事業の必要がないと認めたとき。
(譲渡または担保の禁止)
第13条 助成決定者は、タクシーチケットを他に譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 町長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができるとともに、以降については助成決定者として取り扱わないものとする。
(関係帳簿)
第15条 町長は、助成状況を明らかにするため、高齢者通院支援助成事業助成交付台帳(様式第8号)を備え整備しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の外出支援サービス事業実施要綱(平成13年秦荘町告示第34号)または愛知川町外出支援サービス事業実施要綱(平成15年愛知川町告示第15号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成18年4月21日告示第225号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成22年10月1日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月1日告示第10号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月1日告示第125号)
この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成28年度の助成事業から適用する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第2号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示施行前にした行為の助成金の支払い方法は、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。
付則(令和3年1月13日告示第3号)
この告示は、令和3年1月13日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
○タクシー運賃助成券
決定月 助成対象者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
満65歳以上の高齢者のみの世帯で月に1日以上の通院が必要な者 | 36枚 | 33枚 | 30枚 | 27枚 | 24枚 | 21枚 | 18枚 | 15枚 | 12枚 | 9枚 | 6枚 | 3枚 |
満65歳以上の高齢者のみの世帯で2月に1日以上の通院が必要な者 | 18枚 | 18枚 | 15枚 | 15枚 | 12枚 | 12枚 | 9枚 | 9枚 | 6枚 | 6枚 | 3枚 | 3枚 |
満75歳以上の昼間高齢者のみの世帯で月に1日以上の通院が必要な者 | 24枚 | 22枚 | 20枚 | 18枚 | 16枚 | 14枚 | 12枚 | 10枚 | 8枚 | 6枚 | 4枚 | 2枚 |
満75歳以上の昼間高齢者のみの世帯で2月に1日以上の通院が必要な者 | 12枚 | 12枚 | 10枚 | 10枚 | 8枚 | 8枚 | 6枚 | 6枚 | 4枚 | 4枚 | 2枚 | 2枚 |