○愛荘町高齢者日常生活用具給付等事業要綱

平成18年2月13日

告示第87号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)の給付または貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。

(用具の種目および給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付等を希望する者は、高齢者日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用者の利便を図るため、在宅介護支援センターや担当民生委員児童委員等を経由して申請することができるものとする。

(給付の決定および通知)

第5条 町長は、前条の規定による給付等の申請を受け付けたときは、速やかに給付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により給付の可否を決定したときは、申請者に高齢者日常生活用具給付・貸与決定(却下)通知書(様式第2号)を、業者に高齢者日常生活用具給付・貸与券(様式第3号)を送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により貸与の可否を決定したときは、申請者に高齢者日常生活用具給付・貸与決定(却下)通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(費用負担)

第6条 申請者が給付の決定を受けたときは、別表第2の利用者負担額以内の費用を負担する。この場合負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 貸与の通話料等の費用は、利用者負担とする。

3 用具に係る消耗品等の日常管理の費用は、利用者負担とする。

(帳簿等の整備)

第7条 町長は、第5条の規定により給付等を決定する際には、その都度、給付等の内容を高齢者日常生活用具給付・貸与決定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町老人日常生活用具給付等事業要綱(平成12年愛知川町訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

高齢者日常生活用具給付等種目一覧表

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

火災報知器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

高齢者用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等

加入電話

別表第2(第6条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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愛荘町高齢者日常生活用具給付等事業要綱

平成18年2月13日 告示第87号

(平成28年4月1日施行)