○愛荘町長寿祝支給事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、永年にわたって地域社会の発展に貢献された高齢者に対し、長寿祝(以下「祝金」という。)を贈り敬意を表し、あわせて、その福祉を増進するとともに、その家族の労をねぎらい、もって町民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。

(支給要件および金額)

第2条 この祝金の支給対象者は、町内に引き続き1年以上住所を有する者で、町税等の滞納がない者とする。

2 支給年度の9月15日現在における最高齢者に対しては、毎年9月中に10,000円を、年齢100歳到達者には、その到達日後1月以内に30,000円を支給する。ただし、過去に最高齢者として該当した者については、支給しない。

3 前項の最高齢者および年齢100歳到達者であっても、老人福祉施設入所者で他市町村の住所地特例者については、支給しない。

4 この祝金を受領する日の前日までに本人が死亡したとき、受領を辞退したとき、または町外へ住所を変更したときは、支給しない。

5 この祝金は、同一年度中に重複して支給しない。

(申請)

第3条 この祝金は、本人またはその扶養義務者その他同居の親族もしくは民生委員児童委員(以下「本人等」という。)の申請に基づいて支給する。

2 最高齢者については、毎年8月末日までに、年齢100歳到達者については、その到達日の1月前までに、長寿祝受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(受給資格の喪失等の届出)

第4条 前項の規定による祝金の申請をした日から祝金を受領する日の前日までの間に、本人が死亡したとき、または愛荘町内に住所を有しなくなったとき、もしくは給付を辞退しようとするときは、本人等は、速やかに長寿祝受給資格喪失届(様式第2号)または長寿祝受給辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による祝金の申請に係る本人が、第2条に規定する者に該当すると認めるときは、祝金の支給を決定する。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対しては、その返還を命ずる。

(祝金の受領)

第7条 本人等は、祝金受領後、速やかに長寿祝受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町長寿祝金支給要綱(平成8年愛知川町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の日の前日において、合併前の秦荘町または愛知川町(以下「合併関係町」という。)に住所を有していた者であって、この告示の施行の日以後引き続き本町に住所を有することとなるものに係る第2条の規定の適用については、合併関係町に住所を有していた期間を本町に住所を有していた期間とみなす。

(平成18年8月1日告示第250号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月17日告示第79号)

この告示は、平成19年8月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年8月28日告示第76号)

この告示は、平成20年8月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日告示第99号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第87号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月20日告示第67号)

この告示は、平成23年8月5日から施行する。

(平成27年4月1日告示第63号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

愛荘町長寿祝支給事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月13日 告示第89号
平成18年8月1日 告示第250号
平成19年4月1日 告示第44号
平成19年8月17日 告示第79号
平成20年8月28日 告示第76号
平成20年12月26日 告示第99号
平成22年4月1日 告示第87号
平成23年7月20日 告示第67号
平成27年4月1日 告示第63号