○愛荘町長寿祝支給事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、永年にわたって地域社会の発展に貢献された高齢者に対し、長寿祝(以下「祝金」という。)を贈り敬意を表し、あわせて、その福祉を増進するとともに、その家族の労をねぎらい、もって町民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。
(支給要件および金額)
第2条 この祝金の支給対象者は、町内に引き続き1年以上住所を有する者で、町税等の滞納がない者とする。
2 支給年度の9月15日現在における最高齢者に対しては、毎年9月中に10,000円を、年齢100歳到達者には、その到達日後1月以内に30,000円を支給する。ただし、過去に最高齢者として該当した者については、支給しない。
3 前項の最高齢者および年齢100歳到達者であっても、老人福祉施設入所者で他市町村の住所地特例者については、支給しない。
4 この祝金を受領する日の前日までに本人が死亡したとき、受領を辞退したとき、または町外へ住所を変更したときは、支給しない。
5 この祝金は、同一年度中に重複して支給しない。
(申請)
第3条 この祝金は、本人またはその扶養義務者その他同居の親族もしくは民生委員児童委員(以下「本人等」という。)の申請に基づいて支給する。
2 最高齢者については、毎年8月末日までに、年齢100歳到達者については、その到達日の1月前までに、長寿祝受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(祝金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対しては、その返還を命ずる。
(祝金の受領)
第7条 本人等は、祝金受領後、速やかに長寿祝受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成18年8月1日告示第250号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年8月17日告示第79号)
この告示は、平成19年8月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年8月28日告示第76号)
この告示は、平成20年8月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成20年12月26日告示第99号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日告示第87号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年7月20日告示第67号)
この告示は、平成23年8月5日から施行する。
付則(平成27年4月1日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。