○愛荘町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
平成18年2月13日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)および老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない高齢者に障害者控除対象者認定書(以下「障害者控除対象者認定書」という。)の交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、身体障害者手帳等の交付を受けていない者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた被保険者とする。
(交付申請)
第3条 町内に在住する65歳以上の者で、身体障害者手帳等の交付を受けていない高齢者が、障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。
3 町長は、申請者から障害者控除対象者認定書交付申請書が提出された場合、対象者が次条に定める認定基準を満たしているか書面による確認または調査をしなければならない。
(認定基準)
第4条 認定基準は、次のいずれかとする。
(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書または認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)によりⅡまたはⅢと判定されていること。
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が、主治医の意見書等よりⅣまたはMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医師の診断書等に1級または2級と記載されていること。
(4) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医師の診断書等に3級から6級までに記載されていること。
(5) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度が主治医の意見書等によりBまたはCと判定されており、かつ、6月以上臥床状態であること。
(1) 前条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害
(2) 前条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
(3) 前条第3号に該当する場合 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害
(4) 前条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障害
(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人
(書類の保管)
第7条 町長は、認定書交付等の事実の記録として、障害者控除対象者認定書交付申請書を保管する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。