○愛荘町特別養護老人ホーム「やまびこ」独立行政法人福祉医療機構福祉貸付資金借入金償還補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第92号
(趣旨)
第1条 町長は、社会福祉法人「青祥会」(以下「補助事業者」という。)が、特別養護老人ホームやまびこ建設のため、独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)から融資を受けた施設整備事業資金を償還するに当たり、この告示の定めるところにより償還元金を補助するものとする。
(補助金額および補助期間)
第2条 補助金額および補助期間は、次のとおりとする。
(1) 補助金額 毎年度金1,006万8,700円
(2) 補助期間 償還終了まで
(交付申請等)
第3条 補助金の交付申請書の提出期日および添付書類は、次のとおりとする。
(1) 提出期日は、当該年度の12月31日
(2) 添付書類
ア 施設整備資金借入金元金補助内訳書
イ 借入金償還年次計画書
ウ 福祉医療機構と締結した金銭消費貸借契約書写し
エ 法人本部会計歳入歳出予算書抄本
(補助金の交付)
第4条 この補助金は、交付決定後補助事業者からの請求に基づき概算払により支出する。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、償還すべき借入金の償還を完了した日から30日以内に、次の書類を添えて報告する。
(1) 社会福祉施設整備資金元金精算書
(2) 償還金領収書写し
(3) 法人本部会計歳入歳出決算書(見込書)抄本
(財産の処分制限)
第6条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助期間中町長の承認を受けないで譲渡し、または担保に供してはならない。
(帳簿等の保管)
第7条 補助事業者は、補助の対象となった事業に係る収入および支出についての証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、その都度関係市町と協議して定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。