○愛荘町介護者激励金支給要綱

平成18年2月13日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の40歳以上の要介護4・5の認定者および認知症者(以下「被介護者」という。)を介護する者に対し、介護者激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらい、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護4・5の認定者 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要な者または意思の伝達が困難で生活全般について全面的介助が必要な者

(2) 認知症者 長期(3箇月以上)にわたり認知症により、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医の意見書および認定調査票によりⅢ以上と判定されていること。

(支給要件)

第3条 町長は、被介護者を、1箇月のうち20日以上自宅で介護している者(以下「介護者」という。)に対して激励金を支給する。ただし、被介護者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2による特別障害者手当に該当する場合は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、被介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金を支給しない。

(1) 愛荘町内に住所を有しないとき。

(2) 介護者と同居していないとき。

3 第1項の規定にかかわらず、介護者が愛荘町内に住所を有しないときは、激励金を支給しない。

(激励金)

第4条 激励金の支給を受けた者は、激励金が被介護者およびその介護者の福祉の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、その趣旨に従って用いなければならない。

(激励金の額)

第5条 激励金は、月を単位として支給するものとし、その額については、1箇月につき、3,000円を第3条に定める支給要件に該当する被介護者の数に乗じて得た額とする。

(支給申請)

第6条 激励金の支給を受けようとする40歳以上の要介護4・5の認定者を介護する者は、介護者激励金支給申請書(様式第1号)を、認知症者を介護する者は、介護者激励金支給申請書(様式第1号の2)を町長に提出するものとする。

(認定)

第7条 激励金の支給認定は、町長が行う。

(認定の通知)

第8条 町長は、第6条の介護者激励金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは介護者激励金支給認定通知書(様式第2号)を、受給資格を有しないと認めた場合は介護者激励金支給却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(支給期間および支払期)

第9条 激励金の支給は、介護者激励金支給申請書を町長が受理した日の属する月から始め、激励金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 激励金は、毎年10月および4月にそれぞれ前月までの分を支払う。

(届出)

第10条 激励金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、介護者激励金受給資格等届出書(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 第5条に定める被介護者の数に変更が生じたとき。

(3) その他受給資格要件に該当しなくなったとき。

(受給資格等に関する調査)

第11条 町長は、必要と認めたときは、受給者に対してその資格の適否等について、当該職員をして調査することができる。

(激励金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町在宅ねたきり老人等介護者激励金支給要綱(平成5年愛知川町告示第7号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成18年8月1日告示第248号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年6月5日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月5日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月1日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町介護者激励金支給要綱

平成18年2月13日 告示第95号

(平成31年4月1日施行)