○愛荘町老人福祉医療費助成条例施行規則
平成18年2月13日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町老人福祉医療費助成条例(平成18年愛荘町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による町民税を課せられていない額とする。
(受給券の更新)
第5条 受給券は条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号)に受給券を添えて町長に提出し更新を受けることができる。
3 町長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券の再交付)
第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを町長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第7条 受給券を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者もしくは共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費または療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書もしくはこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年秦荘町規則第9号)または老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年愛知川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年6月2日規則第107号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成19年3月1日規則第5号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成20年3月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛荘町老人福祉医療費助成条例施行規則中、別記様式第2号の規定については、平成20年7月31日まで、なお従前の様式による。
付則(平成26年6月12日規則第11号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日規則第13号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年4月1日規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の愛荘町老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
様式第1号 削除