○愛荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱

平成18年2月13日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、重度の心身障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、町長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度心身障害老人」という。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級または3級に該当する者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定された者

 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が省令別表第5号の3級に該当する者で、更生相談所において知的障害の程度が中度と判定された者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、愛荘町福祉医療費助成条例(平成18年条例第104号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する母子家庭の母等または同条第5号に規定する父子家庭の父等に該当する者

(3) 他の市町に居住する重度心身障害老人で、町長が医療費の助成を必要と認めるもの

(住所地特例)

第2条の2 他の市町村の区域内に所在する条例第2条第8号の2に規定する障害者支援施設等障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害老人(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、規則別表に定める障害の程度が3級に該当する者(児童相談所または更生相談所において知的障害の程度が中度と判定されたものを除く。)以下この条において同じ。)は、第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の町の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(助成の範囲)

第3条 町長は、助成対象者の疾病または負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の助成対象者について、助成対象者、その配偶者および助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該助成対象者の生計を維持する者のうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得または助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、別に定める額を超えるときも、同様とする。

(助成券の交付)

第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成券)

第5条 町長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度心身障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券の提示)

第6条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 町長は、助成対象者が前条に定めるところにより滋賀県内の保険医療機関等において第3条第1項に規定する医療等を受けた場合には、福祉助成費として助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

(助成方法の特例)

第8条 前2条に定める助成の方法により難い場合において、福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等福祉助成費助成申請書(様式第3号)を町長に提出することにより助成を受けることができる。

(受給券の保護)

第9条 この告示による福祉助成費の助成を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年秦荘町告示第1号)または愛知川町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成2年愛知川町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月5日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱中、別記様式第2号の規定については、平成20年7月31日まで、なお従前の例による。

(平成22年3月10日告示第12号)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条の2に規定する障害者支援施設等に入所したことにより、町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条の2に規定する重度心身障害老人についても、適用する。

(平成28年3月7日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日告示第88号)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の愛荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年4月1日告示第42号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の愛荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

自己負担金

区分

金額

備考

入院

1日当たり 1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。

通院または指定訪問看護

1診療報酬明細書または訪問看護療養費明細書当たり 500円

(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

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愛荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱

平成18年2月13日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)