○愛荘町身体障がい者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、身体障がい者の社会参加を促進するため、身体障がい者が自動車の操作訓練を行い、運転免許を取得するのに要する費用(以下「操作訓練費」という。)の一部を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 操作訓練費の助成対象者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、次に掲げる要件に該当する身体障がい者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けたもので道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第98条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を受け、同法第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得することにより、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められるものとする。ただし、本事業以外の制度により、免許を受けるために要する費用について補助または助成を受けられる者は除くものとする。

(1) 障がいの程度が1級から4級までの者

(2) 前号に掲げる者のほか、障がいの種別が肢体不自由であって、当該障がいのために運転する自動車を改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額は、対象者が免許を取得するために、教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額(その額が100,000円を超えるときは100,000円)とする。

(助成の申込み)

第4条 対象者は、操作訓練費の助成を受けようとするときは、教習開始前に身体障がい者自動車操作訓練費助成申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の承認)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、助成の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、身体障がい者自動車操作訓練費助成承認決定通知書(様式第2号)または、身体障がい者自動車操作訓練費助成不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨を申込みをした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成の承認を受けた者(以下「助成者」という。)は、免許を取得した日から60日以内に身体障がい者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 取得した運転免許証の写し

(2) 免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類の写し

(3) その他町長が必要と認めたもの

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により額の決定を行ったときは、身体障がい者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、助成者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに身体障がい者自動車操作訓練費助成金請求書(様式第6号)を、町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第9条 町長は、前条による請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支払った助成金の一部または全額の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成13年秦荘町告示第27号)または愛知川町身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成13年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町身体障がい者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)