○愛荘町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、身体障がい児(者)が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する経費に対し助成し、もって、身体障がい児(者)の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の助成対象者は、本町に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。

(1) 上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害を有する者であって、就労、通学、通院、生業等のために自らが所有し、運転する自動車の操行装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 下肢機能障害、体幹機能障害または脳原性移動機能障害における障がい程度が1、2級の(児)者で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有し、自ら以外の者が運転する自動車に車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額の最高限度額は、10万円とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、身体障がい者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に要する経費とする。重度身体障がい児(者)と生計を同一にする者等がその重度身体障がい児(者)の移動介護のために運転する自動車の場合は、車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。

(助成の申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者は、改造を行う前に、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号または様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除く。)

(2) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)

(3) 生計同一申立書(様式第3号)ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要

(4) 改造に要する経費の見積書(装着・改造の箇所および経費を明らかにしたもの)の写し

(5) その他町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対し身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)または身体障がい者用自動車改造費助成却下通知書(様式第5号)により通知する。

(運転免許の取得確認および決定通知)

第7条 町長は、教習のため運転免許取得以前に助成申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に身体障がい者用自動車改造費助成承認通知書(様式第4号の2)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に町長に運転免許証の写しを提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 本事業の助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造の完了後速やかに身体障がい者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車検査証の写し。ただし、新たに自動車を購入した場合のみ必要

(4) その他町長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、助成金の額の確定をする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対し身体障がい者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第7号)により通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。

(支払)

第11条 町長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に身体障がい者用自動車改造費助成事業確認調書(様式第9号)により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(身体障がい者用自動車改造費助成簿の整理等)

第13条 町長は、助成の状況を明らかにするため、身体障がい者用自動車改造費受給者名簿(様式第10号)を整理するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年秦荘町告示第28号)または愛知川町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第72号)

この告示は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第109号

(平成31年4月1日施行)