○愛荘町在宅障がい者激励金支給要綱

平成18年2月13日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の知的障がい者を常時介護・監護している者(以下「介護人」という。)に対し激励金を支給することにより、障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(受給権者)

第2条 この告示において、激励金を受けることのできる者は、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた重度および最重度の者と同居し、かつ、その者を月のうち20日以上、介護・監護している介護人のひとり(以下「受給権者」という。)とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、介護・監護される知的障がい者が次の要件に該当する場合は支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条による障害児福祉手当、同法第26条の2による特別障害者手当受給者

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条による福祉手当受給者

(3) 特別児童扶養手当受給者

(4) 愛荘町介護者激励金受給者

(支給の申請)

第4条 受給権者は、在宅障がい者激励金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査し、支給対象者に対して支給の可否を決定し、在宅障がい者激励金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(激励金の額および支給方法)

第6条 激励金は、介護・監護される知的障がい者1人につき月額3,000円とする。

2 激励金は、前条の規定による決定のあった日の属する月の翌月から支給を開始し、受給権の消滅した日の属する月で終わる。

3 激励金は、毎年3月から8月分までを9月に、9月から翌年2月分までを3月に支払う。

(未支給の激励金)

第7条 介護人が死亡した場合等において、その者に支給すべき激励金があるときは、当該受給権者に代わる介護人に支給することができる。

(激励金の停止または制限)

第8条 町長は、受給権者が第2条に規定する要件に該当しなくなった場合は、激励金の支給を停止し、または制限することができる。

(激励金の申請事項変更)

第9条 受給権者は、住所の変更、介護・監護者の変更をしたときは、在宅障がい者激励金申請事項変更届書(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(受給権の消滅)

第10条 受給権者は、当該激励金の支給を受けるべき事由が消滅したときは、在宅障がい者激励金受給権消滅届書(様式第4号)により速やかに届け出なければならない。

2 町長は、激励金の受給権が消滅したときは、在宅障がい者激励金受給権消滅通知書(様式第5号)により受給権者に通知するものとする。

(受給資格等に関する調査)

第11条 町長は、必要と認めたときは、受給権者に対してその資格の適否等について、当該職員をして調査することができる。

(激励金の返還)

第12条 町長は、第2条に該当しないと認めるとき、または偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町在宅重度心身障害者激励金支給要綱(平成6年愛知川町要綱。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第53号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町在宅障がい者激励金支給要綱

平成18年2月13日 告示第113号

(平成31年4月1日施行)