○愛荘町障害者生活支援事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の身体障害者(以下「障害者」という。)に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者およびその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、利用の決定・支援の内容・費用負担区分の決定および費用徴収に関する事項を除き、事業を社会福祉法人へ委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、地域において生活支援を必要とする障害者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所等の利用援助
ア サービス情報の提供
イ サービス利用の助言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
オ その他必要な保健医療サービスの助成援助
(2) 社会資源を活用するための支援
ア 授産施設、福祉工場、作業所等の紹介
イ 福祉機器の利用助言
ウ 情報機器の使用指導
エ 料理等の指導(料理、裁縫)
オ コミュニケーションの支援(代筆、代読等)
カ 外出の支援
キ 移動の支援
ク 住宅改修の助言
ケ 住宅の紹介
コ 生活情報の提供(交通、宿泊施設、買物、映画、音楽等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
社会生活力を高めるために、社会生活訓練プログラム等を実施する。
(4) ピアカウンセリング
障害者自身がカウンセラーとなって、社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援
(5) 専門機関の紹介
障害者の要望に応じ、障害者更生相談所、ハローワーク、医療機関、保健所等専門機関の紹介
(利用の申込み等)
第5条 この事業を利用しようとする者は、彦根愛知犬上地域障害者生活支援センター利用・登録等(変更・取消)申込書(様式第1号。以下「利用等申込書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用等申込書の提出は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、町長は、申込者の利便を図るため、彦根愛知犬上地域障害児(者)生活支援センター(以下「支援センター」という。)を経由しての利用等申込書を受理できるものとする。
2 町長は、前項の申込みがあった場合は、その必要性およびサービスの内容等を検討し、速やかに利用(登録)の可否を決定する。
4 町長は、前項による通知を受けた申込者(以下「利用者」という。)について、状況に応じて必要とするサービスの内容について確認を行う。
(利用料金の負担)
第6条 利用者が第4条に掲げる事業のうち、材料費等を必要とする利用を行った場合はその実費を、入浴サービスおよび給食サービスを利用した場合は愛荘町心身障害児(者)24時間対応型総合サービス事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第112号)第8条第2項に定める利用料金を負担するものとする。
2 前項における利用料金は、受託者が徴収するものとする。
(届出)
第7条 利用者またはその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用等申込書により町長に届け出るものとする。この場合においても届出は、支援センターを経由して受理できるものとする。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他町長が必要と認める事項
(事業利用の中止等)
第8条 町長は、前条の規定により届出のあった場合は、その内容を調査し利用の取消しを決定し、利用者および受託者に通知する。
(1) 死亡等により明らかに利用ができないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。
(他事業との一体的、効率的運用)
第9条 町長は、この事業の実施に当たり、障害者の福祉等に関する諸事業との一体的、効率的運用と連携に配慮するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、この事業の実施に当たり、常に関係行政機関との連携を密にするとともに、受託者との連絡調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、愛荘町障害者生活支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。