○愛荘町障がい者社会参加促進助成事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、障がい児(者)(以下「障がい者」という。)が自らの障がいを克服するために日常生活を支援する取組として予算の範囲内において助成を行うことにより自立と社会参加を基調とした安心感や生きがいの持てる生活を確保することを目的とする。
(助成事業)
第2条 前条の目的を促進するために、実施する助成事業は、次のとおりとする。
(1) タクシー運賃助成事業
町長と契約締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車業の免許を受けた法人(以下「協力タクシー機関」という。)が運行する自動車を利用する場合において、その運賃の一部を助成する事業
(2) 自動車燃料費助成事業
町内で営業する燃料給油所(以下「協力給油所機関」という。)で障がい者が自らの生活のために所有し、または使用する自家用自動車を運行する場合において、その燃料費の一部を助成する事業。ただし、障がい者が乗車しその移動のために介護者が自家用自動車を運転する場合も含む。
(助成対象者)
第3条 この告示に定める助成の対象となる障がい者(以下「助成対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者で在宅において生活をしている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する障がいの程度が1級から3級までのもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け、厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項の助成対象者であって愛荘町高齢者外出支援助成事業または愛荘町高齢者通院支援助成事業の助成を受けている者は、助成対象者として取り扱わないものとする。
(1) 身体障害者手帳を受けた者で、障がいの程度が1級および2級のもの
(2) 療育手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が最重度および重度のもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が1級のもの
(助成事業の選択)
第4条 助成対象者が助成を受けられる事業は、次に掲げる事業のうちいずれか1つを選択するものとし、当該年度内においては選択の変更を行うことはできない。
(1) タクシー運賃助成事業
(2) 自動車燃料費助成事業
2 前項の申請時に、助成対象者は、身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を提示しなければならない。
3 第2条第2号の自動車燃料費助成事業の申請をされる場合は、事業対象となる自家用自動車の車検証を提示しなければならない。
(1) タクシー運賃助成事業
(2) 自動車燃料費助成事業
障がい者社会参加促進自動車燃料費助成資格認定証(以下「認定証」という。様式第5号。)
2 年度の途中で助成決定者となった場合は、前項の規定にかかわらず決定月から年度末までの月数に1,200円を乗じた額面の運賃助成券を交付するものとする。ただし、自動車燃料費助成事業については、600円を乗じた金額を当該年度の支給限度額とする。
(助成の資格発生)
第7条 助成資格は、前条の決定を受けた日から発生するものとする。
(助成の資格喪失)
第8条 助成資格は、次の各号のいずれかに該当した日をもって喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項各号の障がい者でなくなったとき。
(3) 町に住所を有しなくなったとき。
(4) 認定証を所持する者が自家用自動車を所有しなくなったとき。
(5) その他町長が助成の必要がないと認めたとき。
2 資格を喪失したときは、助成決定者またはその家族は速やかに障がい者社会参加促進助成事業資格喪失届(様式第6号)に未使用の運賃助成券等を添付して町長に届け出なければならない。
(助成事業の利用方法)
第9条 第6条において運賃助成券等の交付を受けた助成決定者は、次の方法により利用するものとする。
(1) タクシー運賃助成事業
タクシーチケットの交付を受けた者(以下「タクシー利用者」という。)が協力タクシー機関を利用したときは、タクシーチケットを乗務員に提出するものとし、タクシー利用者は利用運賃からタクシーチケット(利用1回につき2枚を限度とする。)の金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、乗務員から障害者手帳の提示を求められたときは、タクシー利用者はこれを提示しなければならない。
(2) 自動車燃料費助成事業
認定証の交付を受けた者(以下「給油所利用者」という。)が協力給油所機関において認定証に記載された自家用自動車に燃料の給油を行った場合、燃料の給油に要した費用を支払い、給油所利用者あての領収書を受け取り、町長に償還払の請求をすることができる。
(助成金の支払方法)
第10条 前条における利用があった場合には、次により町長に請求することができる。
(1) タクシー運賃助成事業
協力タクシー機関は、毎月末においてタクシー利用者が利用したタクシーチケットを取りまとめ、障がい者社会参加促進タクシー運賃助成金請求書(様式第7号)に添付し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(2) 自動車燃料費助成事業
給油所利用者は、翌年度の4月10日までに障がい者社会参加促進自動車燃料費助成金請求書(様式第8号)に認定証および給油所発行の領収書を添えて町長に請求するものとする。
2 前項第2号の自動車燃料費助成事業の請求金額については、給油所発行の領収書に記載金額の2分の1とし、100円未満は切り捨て、年間総支給金額は7,200円を限度とする。
3 町長は、第1項による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(1) 本町内で住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 給油所利用者が使用する自家用自動車の変更または所有者の変更をしたとき。
(4) 障がいの程度に変更が生じたとき。
(5) その他町長が変更届をする必要があると認めたとき。
(助成の中止)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成を中止し、未使用の運賃助成券等の返還を求めることができる。
(1) タクシーチケットまたは認定証を、他人に使用させたと認められるとき。
(2) その他不正な手段により、助成事業を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が助成事業の必要がないと認めたとき。
(譲渡または担保の禁止)
第14条 助成決定者は、タクシーチケットまたは認定証を他に譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第15条 町長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができるとともに、以降については助成決定者として取り扱わないものとする。
(関係帳簿)
第16条 町長は、助成状況を明らかにするため、障がい者社会参加促進助成事業助成交付台帳(様式第10号)を備え整備しておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のハーティータクシー運賃助成要綱(平成8年秦荘町告示第7号)または愛知川町心身障害者社会参加促進助成事業実施要綱(平成6年愛知川町要綱)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成22年10月1日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月1日告示第10号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第124号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第1号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示施行前にした行為の助成金の支払い方法は、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。
付則(令和5年4月1日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。