○愛荘町スモン障害者採暖費支給要綱

平成18年2月13日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、町内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するために、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を支給することにより、スモン障害者の福祉向上を目的とする。

(支給対象)

第2条 採暖費の支給対象は、9月1日現在において町内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とする者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されている者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、医師の診断によりスモン患者と認められる者

(支給額および支給方法)

第3条 採暖費の支給額は、滋賀県スモン障害者採暖費支給事業実施要綱(昭和53年滋婦児第1520号)第4条に基づく額とし、一時に支給するものとする。

(交付の申請)

第4条 本事業の支給を受けようとする者、その扶養義務者その他同居の親族は、スモン障害者採暖費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、第2条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、申請者に対しスモン障害者採暖費支給決定通知書(様式第2号)またはスモン障害者採暖費支給申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

(交付請求)

第6条 支給決定の通知を受けた者は、速やかにスモン障害者採暖費支給請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、支給の決定を受けた者が不正に支給を受けたことが明らかになったときは、支給の決定の取り消し、または既に支給した採暖費の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町スモン障害者採暖費支給事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町スモン障害者採暖費支給要綱

平成18年2月13日 告示第116号

(平成18年2月13日施行)