○愛荘町障がい者訪問入浴サービス実施要綱

平成18年2月13日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、訪問入浴サービス事業(訪問入浴サービス車により利用対象者の家庭に訪問し、入浴サービスを実施する事業をいう。以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者の生活の質の向上とその家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業によるサービス(以下「サービス」という。)の利用対象者は、町内に住所を有する障がい者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け、かつ、日常的に吸引等の医療行為を要するなどの理由により、居宅において入浴が困難な重度の障がい者である者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険の対象者および身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づくデイサービス事業の利用者は除く。)

(2) 医師が入浴について可能と認めている者

(3) 当該利用対象者を介護しているものの立会いが可能である者

(4) 病院、施設等に入院または入所していない者

(利用回数)

第3条 サービスの利用回数は、1週間に3回を限度とする。

(事業の委託)

第4条 事業は、厚生労働省の定める「民間事業による在宅入浴サービスのガイドラインについて」の内容を満たす民間事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(登録の申請)

第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者訪問入浴サービス事業登録申請書(様式第1号)に日常生活動作能力調査票(様式第2号)および医師による健康診断書(様式第3号)を添付して町長に提出しなければならない。

(登録の決定および通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その生活状況等を調査の上、登録の可否を決定し、障がい者訪問入浴サービス事業登録通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を決定した者(以下「登録者」という。)を障がい者訪問入浴サービス事業対象者登録台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(届出義務)

第7条 登録者またはその介護を行う者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) サービスの必要がなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 登録者が病院に入院し、または施設に入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請書に記載された事項に変更が生じたとき。

(サービス提供の中止等)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係るサービスの提供を中止し、または取り消すことができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手続により登録を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用料)

第9条 利用者は、サービスの提供による実費の一部として1回につき利用料の1割を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯または町民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号の規定の例による。)に属する者については、この限りでない。

2 前項の利用料は、利用者が、直接受託事業者に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の障害者訪問入浴サービス実施要綱(平成15年愛知川町告示第6号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成18年9月1日告示第256号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年12月1日告示第84号)

この告示は、平成22年12月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

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愛荘町障がい者訪問入浴サービス実施要綱

平成18年2月13日 告示第118号

(平成30年5月1日施行)