○愛荘町障害児(者)および要援護児童・家庭の地域生活支援サービス等調整会議要綱

平成18年2月13日

告示第129号

(設置)

第1条 愛荘町内に居住し、様々な障害個性と社会的不利等により、多様な支援のニーズを持つ障害児(者)および社会・経済環境の影響を受け、複雑かつ深刻な諸問題を抱える状況にある要援護児童・家庭への支援を図るため、地域生活を原点にしてより身近な所で一元的、総合的に福祉サービスを展開していくことを目的として、障害児(者)および要援護児童・家庭の地域生活支援サービス等調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(会議の調整事項)

第2条 調整会議は、次の事項について調整等を図る。

(1) 身体、知的、精神の3障害児(者)の地域生活支援に関すること。

 個々のケースの初期等各段階における関係機関、関係者等との情報の共有化および現状の把握(整理)と対処方針の検討(変更)

 を基本としたサービス提供等の調整(役割分担等を含む。)

 支援の展開過程での必要に応じた支援計画等の作成に関する調整

(2) 要援護児童・家庭の支援に関すること。

 個々のケースの初期等各段階における関係機関、関係者等との情報の共化および現状の把握(整理)と対処方針の検討(変更)

 を基本とした危機回避や相談援助、日常生活支援等の実施検討(役割分担等を含む。)

 援助、支援の展開過程での評価と再調整

2 前項の基本調整を行うほか、「彦根愛知犬上地域障害児(者)生活支援センター運営指針」に定めるガイドラインに沿った現場業務の確保等について、協議を図るとともに、実際のケースの調整や支援を通して得られる課題と知見などをもとに、障害児(者)支援や子育て支援に関わった必要な地域資源の整備、サービスの創造、さらには、日常の住民の取組みなどについて、検討・調整を図る。

(調整会議のスタッフ)

第3条 調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 障害児(者)福祉担当者

(2) 児童福祉担当者

(3) 保健師

(4) 彦愛犬地域障害者生活支援センター職員

(5) 在宅介護支援センター職員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 民生委員児童委員

(8) 医師

(9) 医療担当者

(10) その他、調整のために必要と認められる者

2 会議は、障害、児童の調整ケースの種別と内容によって、前項のスタッフのうち必要な者のみを招集し、開催する。

(庶務)

第4条 調整会議の庶務は、福祉課において処理する。

(会議)

第5条 調整会議は、障害、児童の調整ケースの種別によって、原則それぞれ月1回開催する。ただし、このほか、必要に応じて内部のスタッフミーティング等の形態で適宜開催することとする。

2 会議は、福祉課長が招集して開催するほか、スタッフ、関係機関および関係者の要請によって開催する。

3 会議の進行およびコーディネイトは、福祉課長が行う。

4 会議の出席者は、調整ケースに関わるプライバシーの保護には十分留意するとともに、会議において知り得た内容をむやみに関係者以外の者に漏らしてはならない。

(支援の推進)

第6条 調整会議のスタッフ等は、会議において調整された内容をもって、ケース支援の推進に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

愛荘町障害児(者)および要援護児童・家庭の地域生活支援サービス等調整会議要綱

平成18年2月13日 告示第129号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月13日 告示第129号
平成22年10月1日 告示第69号