○愛荘町地域総合センター条例

平成18年2月13日

条例第114号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業の推進ならびに国民的課題としての人権および同和問題の解決を図るため、また福祉の向上および人権啓発のための住民交流の拠点として、愛荘町地域総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 総合センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立長塚地域総合センター

愛荘町長塚187番地

愛荘町立川久保地域総合センター

愛荘町川久保164番地1

愛荘町立山川原地域総合センター

愛荘町山川原126番地1

2 長塚地域総合センターに次の施設を置く。

施設名

位置

長塚会館

愛荘町長塚187番地

長塚教育集会所

愛荘町長塚159番地

長塚老人憩の家

愛荘町長塚159番地

長塚グラウンド

愛荘町長塚187番地

3 川久保地域総合センターに次の施設を置く。

施設名

位置

川久保保愛館

愛荘町川久保164番地1

川久保教育集会所

愛荘町川久保164番地1

川久保老人憩の家

愛荘町川久保164番地1

4 山川原地域総合センターに次の施設を置く。

施設名

位置

山川原会館

愛荘町山川原126番地1

山川原教育集会所

愛荘町山川原120番地

山川原老人憩の家

愛荘町山川原120番地

(事業)

第3条 総合センターは、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権および同和問題に係る連絡調整に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 調査および研究に関すること。

(4) 自主住民活動の育成指導に関すること。

(5) 教育、文化の向上および地域交流に関すること。

(6) 啓発および広報活動に関すること。

(7) 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。

(8) 就労の安定に関すること。

(9) その他町長が必要と認めたこと。

(職員)

第4条 各総合センターに所長、その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 総合センターの施設または備品を利用しようとする者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 第1条に掲げる設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設または附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または他人に利用させないこと。

(2) 許可のない室または物件を利用しないこと。

(3) 火気に十分注意すること。

(4) 利用中建物または附属物の保全に十分注意すること。もし、き損し、または亡失したときは、速やかに館長に届け出ること。

(5) 利用者が、その利用を終わったとき、または利用の中止もしくは利用の取消しを命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が指示した事項

2 前項第4号による届出があった場合または同号に規定するき損または亡失が発見されたときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(利用の中止または利用許可の取消し)

第8条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止し、または利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違背するとき。

(3) 関係職員の指示に従わなかったとき。

(4) 所長において許可の中止または取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用を中止し、または利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害を生じても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 総合センターの使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(運営審議会)

第10条 総合センターに関する重要事項を調査審議するため、愛荘町地域総合センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(運営委員会)

第11条 総合センターの運営を円滑に行い、事業を総合的かつ効果的に推進するため、各総合センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の隣保館設置条例(昭和46年秦荘町条例第9号)または町立隣保館設置条例(昭和47年愛知川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

使用料

(単位:円)

利用施設名

利用時間

1回当たり金額

長塚地域総合センター

老人憩の家 和室

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

教育集会所 研修室

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

その他の室

8:30~12:00

1,000

13:00~17:00

1,000

18:00~22:00

1,000

川久保地域総合センター

老人憩の家 ホール

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

会館 大広間

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

その他の室

8:30~12:00

1,000

13:00~17:00

1,000

18:00~22:00

1,000

山川原地域総合センター

老人憩の家 広間

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

会館 大ホール

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

その他の室

8:30~12:00

1,000

13:00~17:00

1,000

18:00~22:00

1,000

・ただし、各施設とも冷暖房を使用する場合は、使用料の5割に相当する額を徴収する。

愛荘町地域総合センター条例

平成18年2月13日 条例第114号

(平成18年2月13日施行)