○愛荘町地域総合センター管理運営規則

平成18年2月13日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町地域総合センター条例(平成18年愛荘町条例第114号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、愛荘町地域総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、総合センターの所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他職員は、所長の命を受け、事業の実務に当たる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 所長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、または閉館することができる。

(開館時間)

第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所長が必要であると認めた場合は、これを変更することができる。

2 夜間の開館を必要とする場合の閉館時間は、午後10時とする。

(利用の許可)

第5条 総合センターの施設または備品を利用しようとする者は、利用する日の7日前までに所長に愛荘町地域総合センター施設・備品利用許可申請書(様式第1号)を提出し、利用の許可を受けなければならない。利用を受けた者が許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、愛荘町地域総合センター施設・備品利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

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愛荘町地域総合センター管理運営規則

平成18年2月13日 規則第65号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 規則第65号