○愛荘町地域総合センター管理運営規則
平成18年2月13日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町地域総合センター条例(平成18年愛荘町条例第114号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、愛荘町地域総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、総合センターの所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他職員は、所長の命を受け、事業の実務に当たる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 所長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、または閉館することができる。
(開館時間)
第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所長が必要であると認めた場合は、これを変更することができる。
2 夜間の開館を必要とする場合の閉館時間は、午後10時とする。
(利用の許可)
第5条 総合センターの施設または備品を利用しようとする者は、利用する日の7日前までに所長に愛荘町地域総合センター施設・備品利用許可申請書(様式第1号)を提出し、利用の許可を受けなければならない。利用を受けた者が許可された事項を変更する場合も、同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。