○愛荘町地域総合センター運営審議会規程

平成18年2月13日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町地域総合センター条例(平成18年愛荘町条例第114号)第10条第2項の規定に基づき、愛荘町地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて愛荘町地域総合センターに関する重要事項について調査審議し、または関係行政機関に具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内とし、町長が委嘱する。

(1) 教育関係者および議会関係代表者

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

3 公職にある者で選出された者の任期は、前2項の規定にかかわらず公職の任期とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町地域総合センター運営審議会規程

平成18年2月13日 告示第134号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 告示第134号