○愛荘町地域総合センター運営審議会規程
平成18年2月13日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町地域総合センター条例(平成18年愛荘町条例第114号)第10条第2項の規定に基づき、愛荘町地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて愛荘町地域総合センターに関する重要事項について調査審議し、または関係行政機関に具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内とし、町長が委嘱する。
(1) 教育関係者および議会関係代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 公職にある者で選出された者の任期は、前2項の規定にかかわらず公職の任期とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。