○愛荘町地域総合センター運営委員会規程

平成18年2月13日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町地域総合センター条例(平成18年愛荘町条例第114号)第11条第2項の規定に基づき、愛荘町地域総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、各地域総合センターの運営を円滑に行い、事業を総合的かつ効果的に推進し、関係機関との総合調整および地域住民との連携協議を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員70人以内で各地域総合センターごとに組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから所長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 地域社会教育関係および団体代表者

(3) 地域社会福祉関係および団体代表者

(4) 学校教育関係代表者

(5) 町行政関係代表者

(6) 識見を有する者

(7) その他所長が必要と認める者

3 委員会は、専門的に協議するため部会を設けることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会には、委員長、副委員長および監事2人を委員の互選により置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監事は、本会の会計を監査する。

5 部会を設置した場合は、部会長を置く。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、議事に関係がある者に出席を求め、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、各地域総合センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町地域総合センター運営委員会規程

平成18年2月13日 告示第135号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 告示第135号