○愛荘町小集落改良住宅条例
平成18年2月13日
条例第115号
(設置)
第1条 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)における環境の整備改善を図るため、愛荘町小集落地区改良事業に基づき、小集落改良住宅を設置する。
(名称、位置および戸数)
第2条 小集落改良住宅の名称、位置および戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
愛荘町小集落改良住宅 | 愛荘町島川944番地 | 2戸 |
(管理の基本)
第3条 愛荘町小集落地区改良住宅(以下「改良住宅」という。)は、町の住宅行政と同和行政の一環として運営するものとする。
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居できる者は、町長の指定する日から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。ただし、対象地域に居住するもので町長が改良住宅に入居することを特に必要と認めたときは、この限りでない。
(住宅の割当て)
第5条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、町長が別世帯の構成を特に必要と認めた場合は、2戸とすることができる。
(入居の申込み)
第6条 第4条に規定する入居資格のある者で入居を希望するものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第7条 町長は、前条の申込みを受理したときは、愛荘町小集落改良住宅入居者選定審査会の審査に付し、審査結果に基づき入居順位を定め、入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において、入居順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。
(入居の手続)
第8条 入居決定の通知を受けた者は、町長の指定する期日までに保証人と連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく、指定期日までに入居しないとき。
(入居の承継)
第10条 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は町長の定めるところにより入居承継について、町長の承認を受けなければならない。
(同居の承認)
第11条 入居者は、町長の承認を得なければ他の者を同居させることはできない。
(家賃額およびその納入)
第12条 改良住宅の家賃の額は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第3に基づき算出した範囲内において町長が定める。
2 家賃は毎月末日までに、その月分を納入する。ただし、町長は、物価の変動等により家賃を変更することができる。
3 月の中途において入居または退去する場合の家賃は、日割計算によりその月分の額を定め、入居または退去の際徴収し、または過納額を返戻するものとする。
(敷金)
第13条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により徴収した敷金はその経理を明確にするとともに、その運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を入居者の共同の利便のために使用しなければならない。
3 敷金には、利子をつけない。
(家賃等の減免または徴収猶予)
第14条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において特に、必要があると認めるときは当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(費用の負担)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 町において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅または附帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替えおよび畳の表替えまたは給水栓、点滅器その他軽微な修繕に要する費用
(3) 電気、ガスおよび水道の使用料
(4) し尿、汚物、じんかいの処理等清掃に要する費用
(5) 共同施設の利用に要する費用
(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、当該改良住宅または共同施設の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅を模様替えし、または増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅の退去の際、撤去することを条件として町長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合において、増築は1戸当たり6.6平方メートル未満とする。
(住宅返還届)
第17条 入居者は改良住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに、町長に届け出なければならない。
(住宅の明渡し請求)
第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為で入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 第16条に定める保管義務に違反したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第19条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、また入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 入居者は、正当な理由がなければ第1項の規定による立入検査を拒むことができない。
(賠償)
第20条 入居者は、改良住宅および共同施設をき損し、または滅失したときは、町長の指示に従い直ちに原状に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者選定審査会)
第21条 入居者の選定を審査するため、愛荘町小集落改良住宅入居者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。