○愛荘町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成18年2月13日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、療養に要した費用が高額で支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、適切な療養の機会の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、愛荘町国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、愛荘町の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主およびその他町長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の範囲内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、町長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還払とする。

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、または資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部または一部を繰り上げて償還させることができる。

(貸付申請)

第7条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの国民健康保険法第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書(写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付け等)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否および貸付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第9条 町長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって、愛荘町国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において、町長は、高額療養費の額が貸付金を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該貸付金に満たないときは、第5条第2号の規定にかかわらず、その満たない額を町長が別に定める期限までに返還させるものとする。

4 町長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、高額療養費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)により、その旨を借受者に通知するとともに、高額療養費貸付金借用書を返還するものとする。

(延滞違約金)

第10条 町長は、借受者が前条第3項の期限までに返還しないときは、町長が特別の事情があると認められた場合を除き、違約金として当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を徴するものとする。

(変更届)

第11条 借受者は、住所または氏名に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者または相続人は速やかに高額療養費貸付金借受者死亡等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(貸付償還台帳)

第12条 町長は、高額療養費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付けおよび償還の状況を明らかにしておくものとし、その他関係の帳簿書類とともに、これを事業完了後5年間保管しておくものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年泰荘町規則第3号)または国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和58年愛知川町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

(令和3年11月30日規則第18号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成18年2月13日 規則第69号

(令和3年11月30日施行)