○愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱

平成18年2月13日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還および同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付ならびに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部または一部の一時差止め等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還および資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還および資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の4に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条の4に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合

(3) その世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、世帯主に対し、その者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談、指導の経過および実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、様式第2号により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合および弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第3号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(様式第4号)を添えて資格証明書を交付するものとする。

2 第2条の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第5号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したときまたは滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(様式第6号)または原爆一般疾病医療の規定による医療等に関する届(様式第7号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離および世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書または被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第7条 愛荘町(以下「町」という。)は、この告示の規定により資格証明書を交付するに当たり法第36条第3項に規定する保険医療機関または保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で被保険者証または資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは、当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第8条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第8号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全額または一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部または一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部または一部の支払の一時差止め)

第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合施行令第1条の4に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し様式第6号による届出書を提出させるものとする。また、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めている場合、施行令第1条の4に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第10号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止めについて(様式第11号)により世帯主あて通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部または一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に通知(様式第12号)して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部または一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月6日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日告示第67号)

この告示は、平成21年6月16日から施行する。

(平成22年11月15日告示第76号)

この告示は、平成22年11月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月10日告示第101号)

(施行日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の…

平成18年2月13日 告示第139号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月13日 告示第139号
平成21年3月6日 告示第12号
平成21年6月16日 告示第67号
平成22年11月15日 告示第76号
平成25年3月5日 告示第15号
平成30年2月28日 告示第20号
令和3年11月10日 告示第101号