○愛荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取扱内規

平成18年2月13日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、短期の被保険者証(以下「短期の保険証」という。)の交付により、納付相談、納付指導の機会を設け、国民健康保険税の納付を促進し、被保険者間の国民健康保険税(以下「保険税」という。)負担の公平化を図るとともに、国民健康保険事業の運営の安定化に寄与するため、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 短期の保険証の交付対象者は、次に掲げる特別の事情がないのに保険税を滞納している者とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったとき。

(2) 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気または負傷のため医療費が高額になり、生活困窮になったとき。

(3) 世帯主が失業し、生活困窮になったとき。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、世帯主に対し、その者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(短期の保険証の交付)

第3条 短期の保険証を交付しようとするときは、あらかじめ短期被保険者証切替え予告通知(様式第1号)により通知するものとする。

2 短期の保険証は、前条に規定する者に対し、1箇月以上の単位で交付するものとする。

3 短期の保険証は、短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、国民健康保険被保険者証と引換えに交付するものとする。

4 短期の保険証の交付のため、短期被保険者証交付者名簿(様式第3号)を作成するものとする。

5 短期の保険証の有効期限前に短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第4号)を行い、引き続き前条に該当するときは、継続して短期の保険証を交付するものとする。

(通常有効期間の保険者証の交付)

第4条 前条により短期の保険証の交付を受けている世帯が次の各号いずれかに該当した場合は、短期の保険証を回収し、通常有効期間を有する被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 当該年度の滞納している保険税が当該年度内に完納すると見込まれるとき。

(3) 滞納している保険税の解消に努力し、かつ、その履行に十分誠意が認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(納付指導等の継続)

第5条 短期の保険証を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても常に滞納者等と接触を図り、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(遠隔地等の取扱い)

第6条 短期の保険証の交付世帯から遠隔地等の保険証発行の申請があった場合は、世帯主と同様の取扱いとする。ただし、町長が保険証の交付が必要と認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取り扱い内規(平成13年秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月6日告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日告示第77号)

この告示は、平成22年11月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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愛荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取扱内規

平成18年2月13日 告示第140号

(平成22年11月15日施行)