○愛荘町診療報酬明細書等に関する開示取扱要綱

平成18年2月13日

告示第141号

(目的)

第1条 この告示は、町において保管する診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示申請があった場合における取扱い事項を定め、個人情報の保護および診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、レセプトの開示業務の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として開示申請があった日の属する月から過去5年以内の町国民健康保険および町老人保健に係るレセプトとする。

(開示申請対象者の範囲)

第3条 町長は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の申請に応じることができる。

(1) 町国民健康保険の被保険者および被扶養者ならびに町老人保健医療受給者(被保険者等であった者を含む。以下「被保険者等」という。)

(2) 被保険者等が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者等からレセプトの開示申請に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者等が死亡している場合にあっては、当該被保険者等の父母、配偶者または子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 遺族からレセプトの開示申請に関する委任を受けた弁護士

(開示の申請)

第4条 レセプトの開示を申請する者は、診療報酬明細書等の開示申請書(様式第1号。以下「開示申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、開示申請書を受理したときは、当該申請者に開示申請書受理証(様式第2号)を交付するものとする。

(レセプトの開示に関する保険医療機関等への照会および決定)

第5条 町長は、レセプトの開示に当たっては、開示により本人等が傷病名等を知ったとしても診療上支障が生じないことを主治医に対して確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、次の順序によるものとする。

(1) 町長は、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第3号)に回答期日(発信日から14日以内)を記入し、レセプトの写しを添えて当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し照会する。ただし、調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)に係る開示の申請の場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し照会する。

(2) 保険医療機関等は、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第4号)により町長に回答する。

(3) 町長は、保険医療機関等から前号による回答があった場合、その回答に従って開示、部分開示または不開示を決定する。

(4) 調剤レセプトを開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第5号)によりその旨を通知する。

(開示、部分開示または不開示の通知)

第6条 町長は、開示、部分開示又は不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第6号)または診療報酬明細書等の不開示について(お知らせ)(様式第7号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(不存在の場合の取扱い)

第7条 開示の申請があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(レセプトの開示の受付等に対する処理経過簿の作成)

第8条 開示申請書の受付から開示等の通知および交付に至るまでの処理経過については、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第9号)に記載し、進ちょく状況を把握するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の診療報酬明細書等に関する開示取扱要綱(平成15年秦荘町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町診療報酬明細書等に関する開示取扱要綱

平成18年2月13日 告示第141号

(平成18年2月13日施行)