○愛荘町介護保険条例
平成18年2月13日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき愛荘町(以下「町」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって町民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする。
(理念)
第2条 町は、高齢社会に対応し、町民がその有する能力に応じ自立した日常生活を安心して営むことができるよう、住みよい福祉のまちづくりを目指し、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。
(町の責務)
第3条 町は、介護が必要となっても、人間性が尊重され安心した老後を迎え心豊かに老いることのできるまちを目指すものとする。
2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意志に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。
(介護サービス事業者の責務)
第4条 介護保険に係るサービス提供事業者は、当該サービスの利用者の意志および人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民は、自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努めるとともに要介護状態となった場合においてもその有する能力の維持向上に努めなければならない。
2 被保険者は、介護保険を町民全体で支えるため、係る費用を公平に負担するものとする。
(介護認定審査会の委員の定数)
第6条 愛荘町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、24人以内とする。
(委任)
第7条 法令およびこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(保健福祉事業)
第8条 町は、要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業を行う。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 20,178円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 34,338円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,498円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 63,720円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,800円
(6) 次のいずれかに該当する者 92,040円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」をいう。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に指定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 99,120円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 113,280円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 123,900円
ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 130,980円
ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イまたは第12号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 138,060円
ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)または次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 145,140円
ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 152,220円
(普通徴収に係る納期)
第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月末日まで
第8期 翌年1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。)、ロもしくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロまたは第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第12条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第13条 保険料の督促状を発行した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他保険料の徴収を猶予する特別の事由があること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、または免除する。
(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他保険料を減額し、または免除する特別の事由があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所および個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告等)
第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項または第3項の給与支払報告書または公的年金等支払報告書)または愛荘町国民健康保険税条例(平成18年愛荘町条例第57号)第12条の申告書が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
2 第1号被保険者は、前項の規定により提出する申告書に、当該者の属する世帯の世帯員からの町民税の課税の別に関して税務課に報告を求めることについての同意書または世帯員に係る課税証明書を添付しなければならない。
(利用者保護)
第18条 町長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するに当たって、当該被保険者の意志に基づき、良質のサービスを提供されるよう居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者または介護保険施設に対して適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があった場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(介護保険事業計画)
第19条 町長は、法令の定めるところにより、3年を1期とする町が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」という。)を定めなければならない。
(運営協議会)
第20条 介護保険事業計画の策定および評価、介護保険事業の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、愛荘町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 この条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報公開)
第21条 町長は、被保険者に関する要介護認定に関する情報その他の行政情報について、当該被保険者および代理人からの請求があったときは、開示しなければならない。
2 この条例に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第24条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第25条 被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第26条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の介護保険条例(平成12年秦荘町条例第7号)または介護保険条例(平成12年愛知川町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、または賦課すべきであった保険料については、合併前の秦荘町または愛知川町(以下「合併前の町」という。)の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
5 施行日から平成18年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日から平成18年3月31日までの間に本町に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該転入後の合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
7 施行日から平成18年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、平成17年度分の保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の町の区域に所在する介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本町の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町の区域から他の市町村の区域に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
11 第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における認定審査会については、合併前の町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
12 第20条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、合併前の町の運営協議会を統合した運営協議会を置く。
(罰則に関する経過措置)
13 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
14 当分の間、条例第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
17 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得または同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号アおよび第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得および同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額および同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
付則(平成18年3月15日条例第152号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の愛荘町介護保険条例第9条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 25,344円
(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 25,344円
(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 31,872円
(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 28,800円
(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 28,800円
(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,944円
(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 41,472円
2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 31,872円
(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 31,872円
(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,944円
(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,400円
(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,400円
(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,472円
(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 44,544円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 31,872円
(2) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 31,872円
(3) 第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,944円
(4) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,400円
(5) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,400円
(6) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,472円
(7) 第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 44,544円
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第4条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)(平成23年12月2日公布・一部を除き平成24年4月1日施行)附則第16条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第9条第1項第3号の規定にかかわらず、35,532円とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
付則(平成20年3月5日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月5日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定ならびに付則第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成25年9月10日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第14項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについてはなお従前の例による。
付則(平成27年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月4日条例第33号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年2月1日から施行し、平成28年1月1日以前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、当該カードの有効期限までの間は適用せず、この条例による改正前の愛荘町印鑑条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛荘町介護保険条例第9条の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月6日条例第16号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年5月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第15項および第16項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和2年12月8日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第15項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条および第10条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月23日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。