○愛荘町介護保険運営協議会規則

平成18年2月13日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町介護保険条例(平成18年愛荘町条例第117号)第20条第2項の規定に基づき、愛荘町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、16人以内とし、次に定めるところにより町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する委員

(2) 保健医療福祉関係の委員

(3) 識見を有する委員

(4) その他町長が認めた委員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第3条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(適用区分)

2 第2条および第3条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日において合併前の秦荘町および愛知川町(以下「合併前の町」という。)の協議会の委員であった者は、愛荘町介護保険条例付則第12項の規定に基づき設置する合併前の町の協議会を統合した協議会の委員として平成18年3月31日まで在任する。

(平成22年10月1日規則第14号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月5日規則第7号)

この規則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成24年10月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町介護保険運営協議会規則

平成18年2月13日 規則第71号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月13日 規則第71号
平成22年10月1日 規則第14号
平成24年6月5日 規則第7号
平成24年10月12日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第13号