○愛荘町高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成18年2月13日
告示第144号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定に関し、意見陳述および審議等を行い、愛荘町における高齢者保健福祉および介護保険事業の円滑な実施に資するため、愛荘町高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 高齢者保健福祉計画策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会の組織は、愛荘町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
2 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(作業部会)
第6条 委員会を効率的に推進するため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、事務局が委員の中から選出した部会員をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示に基づいて最初に委嘱した委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
付則(平成22年10月1日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日告示第80号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年11月1日告示第108号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
付則(平成28年3月1日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月27日告示第64号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。