○愛荘町おむつ代医療費控除証明のための介護保険主治医意見書確認に係る取扱要領

平成18年2月13日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年6月18日付け老発第0618001号厚生労働省老健局長通知他)および同(平成14年6月25日付け課個2―13国税庁課税部長回答)に基づき、簡素化が図られることに伴い、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 国の定める確認事項すべてに該当するもので、おむつ代医療費控除証明のために介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領により、介護保険主治医意見書の写しの交付依頼のあった者(以下「依頼者」という。)とする。

本確認依頼書により該当するのは、平成14年分所得税確定申告以降とする。

(※医療費控除が2年目以降であるか否かは、依頼者の申告および前年の本人の申告での医療費控除の有無等の確認による。)

(交付申請)

第3条 依頼者は、介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領に基づき要介護認定等に関する記録の確認書(様式第1号)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

(確認事項)

第4条 町長は、前2条により、確認書の提出があった場合は、対象者が次に掲げる認定基準を満たしているかを介護保険主治医意見書により確認しなければならない。

(1) 介護保険主治医意見書の作成日および有効期間

・おむつを使用した当該年に作成されたものであること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

・「B1~C2」(寝たきり)であること。

(3) 尿失禁の可能性

・「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

(確認方法)

第5条 町長は、介護保険主治医意見書の記載内容により、確認するものとする。

(1) 該当年月日の意見書が複数あり、記載内容が異なる場合、本人に有利な内容のものを使用することができる。

(交付方法)

第6条 町長は、おむつ代医療費控除証明のため、介護保険主治医意見書の記載に基づき確認書(様式第2号)を交付するものとする。

なお、該当しない場合は、口頭で説明する。また、医師の発行する従来のおむつ使用証明書(有料)で替えられる場合もあることを説明する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のおむつ代医療費控除証明のための介護保険主治医意見書確認にかかる取扱要領(平成15年愛知川町告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町おむつ代医療費控除証明のための介護保険主治医意見書確認に係る取扱要領

平成18年2月13日 告示第145号

(平成18年2月13日施行)