○愛荘町保健センター条例
平成18年2月13日
条例第118号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進および疾病の予防等の保健事業を総合的に実施し、もって公衆衛生の向上を図るために愛荘町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 保健センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町立保健センター | 愛荘町愛知川72番地 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談および健康教育に関すること。
(2) 保健指導および栄養指導に関すること。
(3) 各種健診および予防衛生に関すること。
(4) 医学的検査および運動機能検査等の測定に関すること。
(5) その他センターの目的達成のため必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 保健センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの利用を許可しない。
(1) その利用が保健センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があるとき。
(利用遵守事項)
第7条 保健センターの利用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に十分注意すること。
(2) 利用中施設等の保全に十分注意すること。万一施設等を損傷し、または滅失したときは、速やかに町長に届け出ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、保健センターを利用するに当たって、特別の設備をし、または備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、または保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件または関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、または搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止または許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者または入場者が故意または過失により施設等を損傷し、または滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保健センターの設置および管理に関する条例(平成元年秦荘町条例第20号)または愛知川町立保健センター設置条例(昭和62年愛知川町条例第2号)規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第7号で令和6年7月1日から施行)