○愛荘町健康推進員要綱
平成18年2月13日
告示第148号
(設置)
第1条 少子高齢社会において、町民のすべてが、健やかで安心して暮らせるよう、まちぐるみの「健康づくり運動」をすすめることが重要である。このため町民が一体となった健康づくり運動を推進し、町民ひとりひとりの主体的な健康づくりを支援することで地域社会全体の健康意識の向上を図ることを目的として、健康推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町が行う健康推進員養成講座の修了者を推進員として、町長が委嘱する。
(定数)
第3条 推進員の定数は、60人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、特に定めないものとする。
(活動目標)
第5条 健康づくりのリーダーとして、町民すべての人が、健康の保持、増進に必要な健康づくりを実践できるよう推進し、地域社会全体の健康づくり運動につなげる。
(守秘義務)
第6条 推進員は、推進員活動において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成20年4月1日告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。