○愛荘町インフルエンザ予防接種実施要綱

平成18年2月13日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条および予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づき、インフルエンザの予防接種を行うことにより、個人の発病および重症化の予防に努めるとともに、まん延を予防することで公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 定期予防接種の対象者は、愛荘町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者および60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして省令に定める者とする。

(実施時期)

第3条 定期予防接種については、町と医療機関とで協議の上、接種期間および日時を決定する。

(実施方法および接種場所)

第4条 実施方法および接種場所については、次のとおりとする。

(1) 町長と予防接種業務委託契約を交わした医療機関において個別接種により実施する。

(2) やむを得ず町長と委託契約を交わした医療機関で接種することができない場合は、滋賀県予防接種広域化事業に基づき実施する。被接種者が介護老人福祉施設等への入所等の理由により希望する医療機関が滋賀県予防接種広域化事業に該当しない場合は、町長と介護老人福祉施設等との間で、委託契約を交わすものとする。これらの場合において、被接種者または扶養義務者は事前に町長が定めた以外の医療機関で接種を希望する旨の申請をしなければならない。

(3) 医療機関は、町指定のインフルエンザ予防接種予診票(様式第1号)を使用し、被接種者が自らの意思と責任で接種を希望することを確認した上で予防接種を実施すること。

(予防接種不適当者)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 接種当日、明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっている者

(3) インフルエンザワクチン接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者

(4) インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者および全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある者

(5) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(予防接種要注意者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態および体質を勘案して接種の可否を判断し、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がい等の基礎疾患を有する者

(2) 過去にけいれんの既往のある者

(3) 過去に免疫不全の診断がされている者および近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(4) 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

(接種料金および徴収)

第7条 接種料金および徴収については、次のとおりとする。

(1) 愛荘町インフルエンザ予防接種実施要領に定めるものとする。

(2) 生活保護世帯に属する被接種者が、事前に予防接種費支給対象者確認申請書(様式第2号)を町長に提出し、予防接種無料接種票(様式第3号)の交付を受けた場合に限り、接種料金を町が全額負担し、医療機関は被接種者から接種料金を徴収しないものとする。

(予防接種に関する記録および予防接種済証の交付)

第8条 町長は、定期の予防接種を受けた者に予防接種済証を交付するものとする。被接種者は健康手帳等に予防接種済証を保管することで予防接種の記録とすること。

(健康被害発生時の報告)

第9条 病院もしくは診療所の開設者または医師は、接種後に省令で定める症状を呈していることを知った場合、直ちに予防接種後副反応報告書を厚生労働大臣に報告すること。

2 町長は被接種者または保護義務者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合等には、必要に応じて予防接種後に発生した症状に関する報告書を記入し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のインフルエンザ予防接種実施要領(平成16年秦荘町要綱)または愛知川町インフルエンザ予防接種実施要領(平成15年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月1日告示第88号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第67号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第60号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月7日告示第90号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第9号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月18日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第99号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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愛荘町インフルエンザ予防接種実施要綱

平成18年2月13日 告示第152号

(平成29年10月1日施行)