○愛荘町予防接種事故災害補償規程

平成18年2月13日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡または予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障がいに限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、予防接種法第2条第2項および第3項の予防接種以外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 町が他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 町が他の市町村からの依頼に基づき行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第5条 町は、次の基準および金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償は補償対象者の予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に死亡または予防接種法施行令に定める障がいを被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国町村会総合賠償補償保険制度に定める死亡保障保険金額

 障がいの場合 全国町村会総合賠償補償保険制度に定める障害補償保険金額

 ただし、町は死亡補償金と障がい補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の予防接種事故災害補償規程(平成17年秦荘町告示第13号)または予防接種事故災害補償規程(昭和59年愛知川町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第87号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

愛荘町予防接種事故災害補償規程

平成18年2月13日 告示第153号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 告示第153号
平成25年4月1日 告示第87号