○愛荘町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成18年2月13日
告示第154号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況、診療内容に関する資料収集および特殊検査または剖検の実施が必要と考えられる場合の助言等を行うものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者で町長が委嘱する。
(1) 町の代表者
(2) 県が推薦する専門医師
(3) 湖東地域振興局(彦根保健所長)
(4) その他必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度町長が設置し、審議終了後解散するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議の内容により必要のあると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに、町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(経費)
第8条 委員会運営に要する経費については、町が負担するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年4月1日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第74号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第93号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。